妊婦のための支援給付について

更新日:2025年10月30日

妊婦のための支援給付ついて

すべての妊婦が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と一体的に実施します。

 

対象者

妊娠している方

給付内容

 

1回目

妊娠届出時の妊婦給付認定後に5万円


2回目

胎児の数の届出後に5万円
※流産・死産等の場合においても給付対象となります。

申請方法

妊娠届出時と妊娠後期面談(妊娠9か月頃)時に、交付申請書をお渡しします。
必要なものを添えて、役場健康福祉課へご提出ください。

申請に必要なもの

  1. 母子健康手帳
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証・個人番号通知書など)
  3. 申請者名義の口座通帳

流産・死産等を経験された方、お子さまを亡くされた方

心拍確認後に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子さまを亡くされた方も申請することができます。
給付を希望される方は、役場健康福祉課へお問い合わせください。

※妊娠届出前に流産等を経験した方も申請可能です(医師による胎児心拍確認の診断書等が必要となります)。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康衛生係
電話番号:0233-75-2104 内線271・272
ファックス:0233-75-2231
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