妊婦のための支援給付について
妊婦のための支援給付ついて
すべての妊婦が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と一体的に実施します。
対象者
妊娠している方
給付内容
1回目
妊娠届出時の妊婦給付認定後に5万円
2回目
胎児の数の届出後に5万円
※流産・死産等の場合においても給付対象となります。
申請方法
妊娠届出時と妊娠後期面談(妊娠9か月頃)時に、交付申請書をお渡しします。
必要なものを添えて、役場健康福祉課へご提出ください。
申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証・個人番号通知書など)
- 申請者名義の口座通帳
流産・死産等を経験された方、お子さまを亡くされた方
心拍確認後に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子さまを亡くされた方も申請することができます。
給付を希望される方は、役場健康福祉課へお問い合わせください。
※妊娠届出前に流産等を経験した方も申請可能です(医師による胎児心拍確認の診断書等が必要となります)。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康衛生係
電話番号:0233-75-2104 内線271・272
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2025年10月30日