公立保育所における施設型給付費について

更新日:2023年03月28日

「子ども・子育て支援新制度」では、財政支援の制度として「施設型給付」の仕組みが創設されています。

この「施設型給付」の仕組みは、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に保育に要する費用に充てるため、各施設が保護者の皆様に代わり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5項及び第6項の規定により、法定代理受領する仕組みとなっています。

村内保育所も例外ではなく、「施設型給付」の支給元である村が村内保育所を運営する村に「施設型給付」を支給する必要があります。しかしながら、支給元と受領先がともに「大蔵村」であるため、運営に掛かる経費のうち保育料等だけでは不足する部分は、税などの一般財源を充て「施設型給付」を支給していることとしています。
また、「施設型給付」を法定代理受領したときは、そのことを保護者の皆様にお知らせをしなければなりません。
そこで、大蔵村ではこのお知らせにより、皆様に大蔵村における「施設型給付」に関する考え方についてお知らせすることで、大蔵村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年9月19日条例第23号)第14条第1項の規定による通知をいたします。

※このお知らせは、給付実績を報告するものであり、これにより保護者の皆さまに追加の給付や保育料の支払・還付が発生するものではありません。

※村立保育所の場合、利用者負担額(保育料)は、令和4年度より無償化となっておりますので、公定価格=施設型給付となります。

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電話番号:0233-75-2104 内線273・274・275
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