電子証明書の暗証番号変更、暗証番号初期化及びロック解除申請
電子証明書
電子証明書とは、本人であることの証明を電子的に行うものです。
- 署名用電子証明書(6~16ケタの英数字の暗証番号)
e-Tax等の税の電子申請、オンラインでの転入・転居等に利用します。 - 利用者証明用電子証明書(4ケタの数字の暗証番号)
マイナポータルへのログイン、コンビニ交付等に利用します。
(注意)署名用電子証明書の場合は5回、利用者証明用電子証明書の場合は3回誤入力をすると、ロックがかかります。
有効期間と更新
- 電子証明書の有効期間は、原則として発行の日から5回目の誕生日までとなります。ただし引っ越しや婚姻等により住所、氏名等に変更が生じた場合、記載事項に変更が生じることから自動的に失効します。転入届や婚姻届の提出の際にマイナンバーカードをお持ちのうえ、あわせて発行手続きを行ってください。
- 電子証明書は、有効期間の満了の3か月前より更新を行うことができます。更新対象者には、有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付されます。
現在の暗証番号から別の暗証番号に変更したい場合
窓口での手続き
暗証番号初期化・再設定時(暗証番号を忘れてしまった、ロックがかかってしまった場合)と同じです。下部をご覧ください。
マイナポータル(スマートフォン、パソコン)から暗証番号変更
現在の暗証番号を把握されている場合に限り、スマートフォンやパソコンから暗証番号の変更が可能です。
スマートフォンから変更する場合はこちら(マイナポータル)(外部サイト)
パソコンから変更する場合はこちら(マイナポータル)(外部サイト)
(注意)ICカードリーダライタが必要です。
暗証番号初期化・再設定(暗証番号を忘れてしまった、ロックがかかってしまった場合)
窓口での手続き(来庁時の持ち物)
本人が手続きをおこなう場合
- 本人のマイナンバーカード
法定代理人が手続きをおこなう場合(対象:18歳未満の方または成年被後見人の方)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
任意代理人が手続をおこなう場合
任意代理人の場合、2回来庁いただく必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。
1回目の来庁
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2回目の来庁
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 照会書兼回答書
(注意)照会書兼回答書は1回目の来庁の後、本人宛に郵送いたします。
必要事項をご本人が記入し、封筒に入れて封をしてお持ちください。
コンビニで初期化・再設定
署名用電子証明書または利用者証明用電子証明書のどちらかの暗証番号がロックされた場合、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末(マルチコピー機)を利用して初期化することができます。
(注意)アプリを利用するためスマートフォンが必要です。また署名用電子証明書を初期化するためには利用者用電子証明書の入力が、利用者用電子証明書を初期化するためには署名用電子証明書の入力が求められます。
(注意)署名用電子証明書暗証番号・利用者証明用電子証明書暗証番号の両方がロックされた、または忘れてしまった場合は、コンビニエンスストアでは手続きできません。
詳しくは以下のページをご参照ください。
マイナンバーカードの暗証番号をコンビニで初期化(地方公共団体情報システム機構)
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2024年09月12日