国民健康保険税の軽減制度について
国民健康保険税の軽減制度は、所得の低い世帯や特定の事情がある方の負担を抑えるために定められた仕組みです。
低所得世帯に対する法定軽減
所得の低い世帯の負担を少なくするために、世帯の前年中の所得金額が以下の基準に該当する場合、国民健康保険税の均等割と18歳以上均等割、平等割について軽減割合(7割、5割、2割)に応じ減額し、計算します。
| 軽減割合 | 世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と国民健康保険に加入している被保険者全員の前年中の総所得金額等 |
|---|---|
| 7割 | 前年の所得金額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下の世帯 |
| 5割 | 前年の所得金額が【43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下の世帯 |
| 2割 | 前年の所得金額が【43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下の世帯 |
(注意)給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)や、公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)です。
(注意)被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者に移行した方で、以後世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる方を含みます。
申請は不要ですが、世帯で国民健康保険に加入する方が前年中の所得の申告をしていない場合は、軽減を受けることができませんので、申告は必ずしてください。
非自発的失業者に対する軽減
勤めていた会社の倒産や、解雇または雇用契約が更新されないといった事業主の都合によって離職した人は国民健康保険税が軽減されます。
対象になる方
次の全てに該当する方です。
- 離職時65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由の番号が、下記の表のいずれかに該当する方
離職理由番号
| 番号 | 非自発的失業となる離職理由 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※「高年齢受給資格者」及び「特例受給資格者」の方は対象外となります。
軽減される額
対象者の前年の給与所得を30/100(30%)とみなして国民健康保険税を算定します。
軽減される期間
離職した日の翌日から翌年度末までの期間の国民健康保険税が軽減されます。
(例:令和8年4月1日に離職した場合は、令和8・9年度が軽減されます)
ただし、再就職して社会保険等に加入する場合はその時点までです。
軽減申請に必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 印鑑
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
未就学児の均等割額の軽減
世帯の所得に関係なく、国民健康保険に加入している未就学のお子様は、一律で保険税が軽減されます。※申請は不要です。
対象になる方
国民健康保険に加入している小学校入学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子様。
軽減内容
お子様にかかる「均等割額」が5割(半分)に軽減されます。
適用期間
お子様が生まれてから、満6歳に達した後に迎える最初の3月31日まで(小学校に入学するまで)です。
産前産後期間の保険税軽減
出産前後の一定期間、出産予定(または出産した)被保険者本人の保険税が軽減されます。
産前産後期間の保険税減額には、届出(申請)が必要です。出産予定日の6か月前から申請できますので、母子健康手帳を持って住民税務課住民係へお手続きください。
対象になる方
国民健康保険に加入している、妊娠85日(4か月)以上で出産(予定)の方、もしくは出産を終えた方。
軽減内容
対象期間中の、出産する本人の「所得割額」と「均等割額」及び「18歳以上均等割額」が10割(全額)免除されます。
軽減期間
- 単胎妊娠(1人):出産(予定)月の前月から4か月間
- 多胎妊娠(双子以上):出産(予定)月の3か月前から6か月間
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2026年06月22日