国民健康保険税について

更新日:2026年06月22日

国民健康保険(国保)は、国保の被保険者(加入者)の皆さんが病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、お互いに助け合う制度で、皆さんに納めていただく国民健康保険税(国保税)によって支えられています。

納税義務者

国保税は、世帯主が納税義務者と定められています。そのため、世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、家族のどなたかが国保に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります。

納税通知書

年度当初の納税通知書は、毎年7月中旬に送付しています。
年度当初以降の納税通知書は、資格異動(出生、死亡、転入、転出、他健康保険加入・離脱等)の届け出をした月の翌月中旬に送付しています。ただし、月の上旬に届け出をした場合、その月に送付する場合があります。

国民健康保険税 税率表(令和8年度)

令和8年度税制改正により子ども・子育て支援納付金制度が創設されました。詳しくは、令和8年度から子ども・子育て支援納付金分が加算されます」のページをご覧ください。また、医療給付費分の賦課限度額が、66万円から67万円に引き上げられました。

 

医療保険分

後期高齢者
支援金分

介護納付金分

子ども・子育て
支援納付金分

所得割 7.6% 2.8% 2.4% 0.3%
均等割 21,600円 8,300円 7,400円

1,200円

18歳以上均等割

100円
平等割 21,500円 8,300円 5,200円 800円
限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

年間国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護納付金分+子ども・子育て支援納付金分となります。

(注意)世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人になる世帯については、医療保険分及び後期高齢者支援金分の平等割額が移行から5年目までは半額が、6年目から8年目までは4分の1が軽減されます。

国民健康保険税額の内訳

40歳未満 医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援納付金分
40歳以上65歳未満 医療保険分+後期高齢者支援金分+介護納付金分+子ども・子育て支援納付金分
65歳以上 医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援納付金分
(介護保険料は国民健康保険とは別に納めます)
  • 「後期高齢者支援金分」は0歳から75歳未満のすべての被保険者で後期高齢者医療制度を支援する保険税です。
  • 「介護納付金分」は、40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方のみ上乗せされます。

国民健康保険税の算出方法

所得割 加入者ごとに、前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いて税率を乗じて算定
【(前年の総所得金額等-43万円)×所得割税率】
均等割 加入者一人当たりの税額【加入者数×均等割額】
18歳以上均等割 加入者(18歳以上)一人当たりの税額【加入者数(18歳以上)×18歳以上均等割額】
平等割 世帯で加入する人数に関係なく、一世帯当たりの税額
限度額 上記により算出された合計額が限度額を超える場合は、限度額を賦課額とします。
(例)医療保険分で合計額が67万円を超えた場合は、限度額の67万円となります。
  • 年度途中で加入・喪失された場合は月割で計算されます。
  • 年度途中で75歳になる方の国民健康保険については、あらかじめ75歳に到達する月以降分を計算に含めていません。75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行されるためです。
  • 年度途中で65歳になる方の介護納付金分については、あらかじめ65歳に到達する月以降の介護納付金分を計算に含めていません。65歳以上(介護第1号被保険者)の方は国民健康保険税と切り離して介護保険料をご負担いただくようになるためです。
  • 7月以降に40歳になる方の介護納付金分については、あらかじめ計算に含めていません。40歳に到達した翌月に改めて税額を計算し、納税通知書を送付します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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