個人村県民税
村内に住所がある個人に課税される税金で、均等な額を負担していただく均等割と所得に応じて負担をしていただく所得割からなっています。(注意)個人県民税の申告と納付は、個人村民税とあわせて行うことになっています。(以下「村県民税」として説明します)
納税義務者
村内に住所がある方
均等割、所得割
村内に事務所や家屋敷などがある方で、村内に住所がない方
均等割
(注意)村内に住所があるかどうか、また事務所や家屋敷などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
非課税になる方(非課税となる方には、納税通知書をお送りしておりません)
均等割も所得割も課税されない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方(給与収入のみの場合、年収2,044,000円未満の方)
- 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
- 扶養親族のない方…28万円+10万円
- 扶養親族のある方…28万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+17万円
所得割が課税されない方
- 前年中の総所得金額等の合計が、次の額以下の方
- 扶養親族のない方…35万円+10万円
- 扶養親族のある方…35万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+32万円
(注意)「1」及び「2」に該当するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
税率
均等割
村民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
3,500円 | 2,500円 | 6,000円 |
所得割(総合課税分)
村民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
納付方法
特別徴収
給与所得者
給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から引き去りして納入する方法です。
公的年金等受給者
65歳以上で公的年金等を受給している方に代わって、日本年金機構などの公的年金の支払者が、公的年金を支給する際に、その公的年金から引き落として納入する方法です。
普通徴収
事業所得者などが、例年6月・8月・10月・12月の4回の納期に窓口納付又は口座振替により納付する方法です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2022年03月25日