軽自動車税

更新日:2026年08月20日

 軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方にかかる税です。
 軽自動車税は月割課税がありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、4月1日現在の所有者にその年度分の税金は全額納めていただくことになります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪等について

軽自動車税一覧
車種区分 税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 2,000円
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(三輪以上で排気量が50cc以下のもの) 3,700円
軽自動車 軽二輪(125cc超~250cc以下) 3,600円
軽自動車 専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車 農耕用(乗用トラクター、コンバイン等) 2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフト、ショベルローダー等) 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

三輪・四輪の軽自動車について

年税額

 平成27年度より三輪及び四輪の軽自動車については、最初の新規検査年月に基づいて新税額を適用しています。
 (注意)最初の新規検査とは新規検査(新車)のことを指します。軽三輪と軽四輪については新車購入時の新規検査の実施年月で税額を判定します。
 最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

年税額一覧
車種区分 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両
(旧税率)
平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両
(現行税率)
最初の新規検査から13年を経過した車両
(重課税率)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
乗用自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上
乗用営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上
貨物用自家用
4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上
貨物用営業用
3,000円 3,800円 4,500円

三輪及び四輪の軽自動車の重課税率

最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車に概ね20%税率が上乗せされる経年車重課(重課税率)が課されます。
 中古車で購入される場合も、自動車検査証の「初度検査年月」で判断するのでご注意ください。

軽自動車税重課税率の適用年度早見表

初度検査年月 重課税率適用開始年度
平成23(2011)年4月から平成24(2012)年3月 令和7年度(2025年度)
平成24(2012)年4月から平成25(2013)年3月 令和8年度(2026年度)
平成25(2013)年4月から平成26(2014)年3月 令和9年度(2027年度)
平成26(2014)年4月から平成27(2015)年3月 令和10年度(2028年度)
平成27(2015)年4月から平成28(2016)年3月 令和11年度(2029年度)
平成28(2016)年4月から平成29(2017)年3月 令和12年度(2030年度)
平成29(2017)年4月から平成30(2018)年3月 令和13年度(2031年度)
平成30(2018)年4月から平成31(2019)年3月 令和14年度(2032年度)
平成31(2019)年4月から令和2(2020)年3月 令和15年度(2033年度)
令和2(2020)年4月から令和3(2021)年3月 令和16年度(2034年度)
令和3(2021)年4月から令和4(2022)年3月 令和17年度(2035年度)
令和4(2022)年4月から令和5(2023)年3月 令和18年度(2036年度)
令和5(2023)年4月から令和6(2024)年3月 令和19年度(2037年度)
令和6(2024)年4月から令和7(2025)年3月 令和20年度(2038年度)
令和7(2025)年4月から令和8(2026)年3月 令和21年度(2039年度)

重課対象外となる車両

13年が経過していても、以下の車両は環境負荷が低いとみなされ、重課税率は適用されず通常税率のまま据え置かれます。 

  • 電気軽自動車(EV)
  • 燃料電池軽自動車(FCV)
  • 天然ガス軽自動車
  • メタノール軽自動車
  • ハイブリッド軽自動車(ガソリンを燃料とするものを除く)
  • 被牽引車(トレーラー)

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

 グリーン化特例(軽課)とは、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両に対して、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。
なお、令和8年度分については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両が対象です。

適用期間の条件

  • 令和10年(2028年)3月31日までに、初めて車両番号の指定(新車新規登録)を受けた軽自動車が対象です。
  • ガソリン車・ハイブリッド車向けの「50%・25%軽減」措置は延長されず、令和8年(2026年)3月31日をもって終了しました。

車種ごとの適用条件(令和8年度税制改正以降)

概ね75%軽減

自家用・営業用を問わず、以下のいずれかに該当する車両。

  • 電気自動車(EV)
  • 燃料電池軽自動車(FCV)
  • 天然ガス軽自動車:平成21年排出ガス規制から※NOx10%以上低減、または平成30年排出ガス規制に適合していること
    ※窒素酸化物のこと
概ね50%軽減(※営業用乗用車のみ)

ガソリン車・HVは、「営業用(黒ナンバー)の乗用車」かつ「令和8年3月31日までの登録」に限定され、燃費基準(令和12年度90%以上達成など)をクリアした車両のみ、令和8年度分に限り適用されました。

軽課対象外となる車両

  • 自家用車:ガソリン車・HVは対象外です。
  • 中古車:新車登録時のみ適用されるため対象外です。

軽自動車のグリーン化特例(軽課)の税額

車種区分

標準税額

(ア)75%軽減 (イ)50%軽減
三輪 3,900円 1,000円 2,000円※
四輪以上
乗用自家用
10,800円 2,700円
四輪以上
乗用営業用
6,900円 1,800円 3,500円
四輪以上
貨物用自家用
5,000円 1,300円
四輪以上
貨物用営業用
3,800円 1,000円

(ア)【適用期間:令和7月4月1日から令和10年3月31日まで】
電気自動車・燃料電池車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(イ)【適用期間:令和7月4月1日から令和8年3月31日まで】
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
※営業用乗用車に限る

申告

 軽自動車等を取得したり、他人に譲渡したり、廃車または、住所を変更したときには、15日以内に申告してください。
 原動機付自転車(125cc以下バイク等)、小型特殊自動車は役場住民税務課で手続きとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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