「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の送付を終了します

更新日:2026年08月20日

令和7年度まで、領収書が発行されない口座振替を利用されている方に対し、軽自動車の車検を受ける際に必要な「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を送付しておりましたが、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、車両ごとの軽自動車税の納付状況を軽自動車検査協会で確認できるようになったため、納税証明書の提示が「原則不要」になりました。

そのため、令和8年度から「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の送付を終了します。

紙の納税証明書が必要な例

納税証明書は役場・住民税務課窓口で交付できます、なお、手数料は無料です。

納付した日から約1か月以内に車検を受ける場合

軽自動車税の納付データが軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)に反映されるまで時間がかかる為、納付後すぐに車検を受ける方は紙の納税証明書が必要になります。

納付書で納付された方

指定金融機関の窓口や役場会計室にて「現金」で納付された時に、右端の証明書部分に「領収日付印」が押されます。そのハンコが押された状態の用紙が、そのまま公式な「紙の納税証明書」として使えますので車検時にご提示ください。
 

口座振替、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード等で納付された方

口座振替で納付された方は引き落とし日が記載された通帳、スマートフォン決済アプリで納付された方は納付に利用した納税通知書等とアプリの納付履歴、クレジットカードで納付された方は納付に利用した納税通知書等と納付履歴を確認させていたただく場合があります。

対象車両に過去の未納がある場合

未納税(延滞金を含む)をご納付いただき、領収書をご持参のうえ役場税務課の窓口で納税証明書の交付申請してください。

中古車を購入した直後、または他の市区町村から引っ越した直後の場合

中古車を購入して自分の名義に変えたばかりのときや、他の市区町村から引っ越してきた直後の車検では、データの連携がうまくいかず納税証明書が必要になる場合があります。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

 

詳細は下記をご確認ください。

地方税共同機構ホームページ(外部リンク)
リーフレット(PDFファイル:656.4KB)