国民健康保険税
国民健康保険(国保)は、国保の被保険者(加入者)の皆さんが病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、お互いに助け合う制度で、皆さんに納めていただく国民健康保険税(国保税)によって支えられています。
納税義務者
国保税は、世帯主が納税義務者と定められています。そのため、世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、家族のどなたかが国保に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります。
納税通知書
年度当初の納税通知書は、毎年7月中旬に送付しています。
年度当初以降の納税通知書は、資格異動(出生、死亡、転入、転出、他健康保険加入・離脱等)の届け出をした月の翌月中旬に送付しています。ただし、月の上旬に届け出をした場合、その月に送付する場合があります。
税率(令和6年度)
所得割
6.6%(医療給付費分) 2.5%(後期高齢者支援金分) 1.9%(介護納付金分)
均等割
14,000円(医療給付費分)5,600円(後期高齢者支援金分) 4,800円(介護納付金分)
平等割
16,000円(医療給付費分) 7,000円(後期高齢者支援金分) 3,800円(介護納付金分)
限度額
65万円(医療給付費分) 24万円(後期高齢者支援金分) 17万円(介護納付金分)
年間国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分
となります。
(注意)世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人になる世帯については、医療給付費分及び後期高齢者支援金分の平等割額が移行から5年目までは半額が、6年目から8年目までは4分の1が軽減されます。
税額の内訳
40歳未満
医療給付費分+後期高齢者支援金分
40歳以上65歳未満
医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分
65歳以上
医療給付費分+後期高齢者支援金分
(介護保険料は国民健康保険税とは別に納めます。)
- 「後期高齢者支援金分」は0歳から75歳未満のすべての被保険者で後期高齢者医療制度を支援する保険税です。
- 「介護納付金分」は、40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方のみ上乗せされます。
税額の算出方法
所得割
加入者ごとに、前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いて税率を乗じて算定
【(前年の総所得金額等-43万円)×所得割税率】
均等割
加入者一人当たりの税額
【加入者数×均等割額】
平等割
世帯で加入する人数に関係なく、一世帯当たりの税額
限度額
上記により算出された合計額が限度額を超える場合は、限度額を賦課額とします。
(例)医療給付費分で合計額が66万円となった場合は、限度額の65万円となります。
- 年度途中で加入・喪失された場合は月割で計算されます。
軽減制度
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と国民健康保険に加入している被保険者全員の前年中の総所得金額等に応じ、国民健康保険税の均等割額、平等割額が7割、5割、2割の割合で軽減されます。
軽減対象になる所得基準額(均等割・平等割)
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と国民健康保険に加入している被保険者全員の前年中の総所得金額等。
7割軽減
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減
43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減
43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
(注意)給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)や、公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)です。
(注意)被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者に移行した方で、以後世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる方を含みます。
- 世帯で国民健康保険に加入する方が前年中の所得の申告をしていない場合は、軽減を受けることができませんので、申告は必ずしてください。
軽減制度(非自発的失業者)
会社の倒産や解雇、雇い止めなどで離職した方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。軽減は、前年の給与所得を30%として所得割を算定します。
対象者
- 非自発的な理由で離職した
- 離職時の年齢が65歳未満
- 雇用保険を受給しており、雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか
上記のすべてに該当する方です。
納付方法
国保税の納付方法には、特別徴収(公的年金からの差引き)と普通徴収(口座振替、窓口納付)があります。
特別徴収
特別徴収は、年金の支給月(年6回)に公的年金から国保税を差引く方法です。当該年度の国保税が確定するのは7月となるため、年度前半(4月、6月、8月)は仮徴収の額で、年度後半(10月、12月、2月)は本徴収の額で差引きします。仮徴収の額は、通常、前年度2月の特別徴収税額と同額となります。
普通徴収
普通徴収は、4月から翌年3月までの1年分を、7期に分割(7月から翌年1月)した税額を口座振替、または、金融機関等の窓口で納付する方法です。ただし、年度途中で異動(国保の加入・脱退等)がある場合は、異動時期により分割回数が異なります。(12月~3月の届出により新たに国保に加入される場合、該当年度の国保税は一括納付となります。)
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 税務係
電話番号:0233-75-2103 内線251・252
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2024年06月21日