外国人住民の方へ

更新日:2023年11月01日

外国人の在留確保のための制度(在留管理制度)

在留管理制度の概要は次のとおりです。

外国人住民の方にも住民票が作成されます

2012年7月9日に従来の外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました。このため、外国人住民の方の住民票が作成されました。
住民票の作成対象になる方は、原則として適法に3月を超えて在留する外国人の方(「中長期在留者」といいます。)や特別永住者の方などです。

住所の変更に関する届出が必要になります

日本人と同様に、これまで住んでいた市区町村に転出届を行い転出証明書を受け取った後、新しい住所の市区町村に転出証明書を持参して転入届を行うことになります。転入届には、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を必ずご持参ください。
また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出届が必要になります。

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

従来の「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が交付されます。また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

在留カード(在留資格:中長期在留者)

住居地以外(氏名・国籍・地域等)を変更したときや、在留カードの 有効期間の更新など在留カードの交付を受けるときは、地方入国管理官署が届出・申請の窓口になります。詳しくは、最寄りの地方入国管理官署にご相談ください。

交付時に16歳以上の方の有効期間満了日

永住者の場合は、交付の日から7年
永住者以外の場合は、在留期間満了日まで

交付時に16歳未満の方の有効期間満了日

2023年10月31日までに発行されたカードの有効期間満了日
永住者の場合は、16歳の誕生日
永住者以外の場合は、在留期間満了日又は16歳の誕生日いずれか早い日まで

2023年11月1日以降に発行されたカードの流行期間満了日
永住者の場合は、16歳の誕生日の前日
永住者以外の場合は、在留期間満了日又は16歳の誕生日の前日いずれか早い日まで

特別永住者証明書(在留資格:特別永住者)

交付時に16歳以上の方の有効期間満了日

新たな特別永住者証明書の届出や申請をした日から7回目の誕生日

交付時に16歳未満の方の有効期間満了日

2023年10月31日までに発行された証明書の有効期間満了日
16歳の誕生日

2023年11月1日以降に発行された証明書の有効期間満了日
16歳の誕生日の前日

特別永住者の方の手続き

特別永住者の方の主な手続きは、下記のとおりです。手続きは、市区町村窓口で行います。

特別永住者証明書の有効期間更新

届出期間

有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日まで

申請者

本人・同居の親族・届出弁護士・法定代理人など

申請に必要なもの

  1. 旅券(お持ちの方のみ)
  2. 特別永住者証明書(又はみなされる外国人登録証明書)
  3. 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)

特別永住者証明書の再交付(紛失)

届出期間

紛失の事実を知った日から14日以内

申請者

本人・同居の親族・届出弁護士・法定代理人など

申請に必要なもの

  1. 旅券(お持ちの方のみ)
  2. 紛失の事実を立証できる公的資料(警察の遺失物届出証明書など)
  3. 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル) (注意)16歳未満不要

外国人住民の住民票に住民票コードが記載されます

2013年7月8日から、外国人の方についても、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始され、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載されます。

外国人住民にも個人番号(マイナンバー)が付番されます

2016年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続に個人番号(マイナンバー)が利用されることから、2015年10月より順次、住民票を有する外国人住民の方にも個人番号が通知されています。これまで個人番号は通知カードでお知らせしていましたが、2020(令和2年)5月25日からは個人番号通知書でお知らせしています。
住民票を有する外国人住民の方はマイナンバーカードの申請ができます。申請はスマホ、パソコン、証明用写真機、郵便から可能です。

※外国人住民の方については、マイナンバーカードの有効期間は在留期間の満了日等までとなります(高度専門職第2号、永住者及び特別永住者を除く)。そのため、在留期間更新等許可申請中の場合や、マイナンバーカードの交付予定日の前に在留期間の満了の日が到来することが見込まれる場合には、在留期間の更新等が許可された後で、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。

個人番号は一生使うものですので、大切に扱ってください。

お問い合わせ先及び外部リンク

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
出入国在留管理庁・外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号 0570-013904

出入国在留管理庁ホームページ(法務省)

外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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