外国人住民の方へ
平成24年7月9日から、外国人の方に関する登録制度が変わりました。
平成21年7月15日に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布されました。
外国人登録法が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されました
平成24年7月9日に従来の外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました。このため、外国人住民の方の住民票が作成されました。
住民票の作成対象になる方は、原則として適法に3月を超えて在留する外国人の方(「中長期在留者」といいます。)や特別永住者の方などです。
住所の変更に関する届出が必要になります
日本人と同様に、これまで住んでいた市区町村に転出届を行い転出証明書を受け取った後、新しい住所の市区町村に転出証明書を持参して転入届を行うことになります。転入届には、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を必ずご持参ください。
また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出届が必要になります。
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
従来の「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が交付されます。また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
(「外国人登録証明書」は、新制度施行後も在留カードまたは特別永住者証明書とみなされ有効です。更新の期限下記のとおりです。)
在留カード(在留資格:中長期在留者)
手続き場所は地方入国管理局です。
16歳以上の方
永住者の場合は、平成27年(2015年)7月8日まで
永住者以外の場合は、在留期間満了日まで
16歳未満の方
永住者の場合は、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
永住者以外の場合は、在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特別永住者証明書(在留資格:特別永住者)
16歳以上の方
次回確認日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方
16歳の誕生日まで
手続き場所は市区町村窓口です。
特別永住者の方の手続き
特別永住者の方の主な手続きは、下記のとおりです。手続きは、市区町村窓口で行います。
特別永住者証明書の有効期間更新
届出期間
有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日まで
申請者
本人・同居の親族・届出弁護士・法定代理人など
申請に必要なもの
- 旅券(お持ちの方のみ)
- 特別永住者証明書(又はみなされる外国人登録証明書)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
特別永住者証明書の再交付(紛失)
届出期間
紛失の事実を知った日から14日以内
申請者
本人・同居の親族・届出弁護士・法定代理人など
申請に必要なもの
- 旅券(お持ちの方のみ)
- 紛失の事実を立証できる公的資料(警察の遺失物届出証明書など)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル) (注意)16歳未満不要
住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載されます
平成25年7月8日から、外国人の方についても、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始され、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載されます。
外国人住民の方も住民基本台帳カードの交付を受けることができるようになります
住民基本台帳カードは、セキュリティに優れたICカードで、電子証明書を格納することができます。また、「写真つき住民基本台帳カード」は公的な証明書としても使えます。
外部リンク及びお問い合わせ先
ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
法務省入国管理局・外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号 0570-013904
住民基本台帳ネットワークシステムに関すること
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2022年03月25日