国民健康保険
国民健康保険の届け出を忘れずに!(届出は14日以内に)
健康保険は切れ目なく加入することになっています。
職場を退職し健康保険をやめたときや、国民健康保険から他の健康保険に加入したときなどには、国民健康保険の加入や離脱の届出が必要になります。忘れずに届出を行ってください。
※マイナ保険証の場合でも、これまでと同様に加入や離脱の届出が必要になります。
届出をしなかった場合
・加入の場合
届出が遅れた場合には、本来の加入日(最長2年)に遡及して保険料を支払うことになります。
また、国民健康保険被保険者証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。
・離脱の場合
引き続き加入者として扱われますので、国民健康保険税が課税され続けてしまいます。
国民健康保険の加入
手続きの際に、マイナ保険証利用登録の有無を確認します。
マイナンバーカードを持っている方は、必ず持ってきてください。
有の場合は、資格情報のお知らせを交付します。
無の場合は、資格確認書を交付します。
職場の健康保険を脱退したとき(被扶養者でなくなった方も含む)
・資格喪失証明書や離職票などの資格喪失日や退職日が確認できるもの
・印鑑
転入したとき
・印鑑
子どもが生まれたとき
・印鑑
国民健康保険の離脱
国民健康保険証または資格確認書は、回収させていただきますので、必ず持ってきてください。
職場の健康保険に加入したとき(被扶養者になった方も含む)
・社会保険等に加入したことがわかる書類
例:マイナ保険証の場合は、資格情報のお知らせ
持っていない方は、資格確認書
・印鑑
転出するとき
・印鑑
その他
住所・世帯主・氏名が変わるとき
・印鑑
修学のため、他市区町村に住所変更するとき
・在学証明書
・印鑑
以下の点にもご注意ください。
国民健康保険税はいつから納めるの?
国民健康保険税へ加入する資格が発生した月分から納めます。
加入の届出が遅れた場合、遅れた分もさかのぼって納めることになります。
年度を越えてから届けた場合、前年度分は「過年度分」として、現年度分とは別に納めます。
国民健康保険税はいつまで納めるの?
国民健康保険から脱退した月の前月分まで納めます。
月割で計算
国民健康保険税は年度単位で決まりますので、年度の途中で加入、脱退したときなどは加入期間分を月割で計算します。
交通事故にあったら
交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、届出により国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合の治療費は本来、加害者が払うべきものを国民健康保険の保険者である村が一時的に立て替え、あとで加害者本人か加害者が加入している自賠責や任意保険の会社に請求します。
第三者の行為には自動車・バイク・自転車・船舶の事故、喧嘩、他人の飼い犬にかまれたなどがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2025年03月19日