マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日から国民健康保険被保険者証は新たに発行されなくなります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の国民健康保険被保険者証は令和6年12月2日から新たに発行できなくなります。
上記の時点で発行済みの国民健康保険被保険者証は、令和7年7月31日までお使いいただけますので、令和7年8月1日の分からは、近くなりましたら資格確認書を送付いたします。
令和6年12月2日以降の対応について(新規や紛失の方など)
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(国民健康保険被保険者証の利用登録をしているマイナンバーカード)を持っていない方には、国民健康保険被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
マイナンバーカードの保有者で保険証利用登録をしていない方へも資格確認書を交付しますので、医療機関等に安心して受診していただけます。
マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます
マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
※ご自身の健康保険の資格を簡易に把握できるものです。また、オンライン資格確認義務化対象外の医療機関や、機器の故障等でマイナ保険証が利用できない場合でもマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をセットで提示することで受診することができます。
要配慮者の資格確認書について
マイナ保険証をお持ちの方で、要介護の高齢者や障がいをお持ちの方は、申請により資格確認書を交付することができます。必要な方は、ご相談ください。
ただし、特段の事情もなく、マイナ保険証をお持ちの方に資格確認書を交付することはできませんので、ご注意ください。
マイナ保険証について
マイナ保険証について詳しくはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2024年12月02日