【物価高騰対策】令和7年12月から令和8年3月までの水道使用料基本料金の減免について

更新日:2026年01月15日

令和7年12月から令和8年3月までの水道使用料のうち基本料金が無料になります

物価高騰による地域の経済対策として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和7年12月から令和8年3月まで(令和7年度12・1月分、2・3月分の2回)の水道使用料のうち、基本料金が無料になります。

対象者

大蔵村の水道を使用している世帯、事業者等(官公庁を除く)

対象期間

令和7年12月から令和8年3月請求分まで

【参考】

・令和7年度12月・1月請求分

・令和7年度2月・3月請求分

無料となる金額について

用途区分

月額基本料金(税込)

2か月分の基本料金

使用水量 金額 使用水量 金額
一般用 10m3まで 1,540円

20m3まで

3,080円
営業用

20m3まで

3,080円 40m3まで 6,160円
臨時用 50m3まで 7,700円

100m3まで

15,400円
観賞用 20m3まで 3,080円

40m3まで

6,160円

 

注意事項

  • 申し込みは不要です。
  • 無料になるのは、水道使用料のうち基本料金部分です。用途区分別の使用水量に係る超過料金(154円/m3)、メーター使用料はこれまでどおり有料となります。
  • 令和7年12月から令和8年3月までは、積雪により推定料金でのご請求となります。5月のメーター検針後に精算いたします。
  • 水道の開始や休止の時期により、基本料金が無料とならない場合がありますので、ご了承願います。
  • 基本料金が無料になることについて、役場からの電話や訪問、銀行やコンビニなどのATMへ誘導することは一切ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課 上下水道係
電話番号:0233-75-2102 内線313・314
ファックス:0233-75-2231
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