住宅リフォームに関する補助金について

更新日:2024年04月01日

令和6年度 大蔵村住宅リフォーム支援事業

 本村に住所を有する人や令和7年3月15日までに本村に転入できる人が村内業者や県内業者を利用して新築工事やリフォーム等工事を行う場合に該当となる補助金制度です。

申請受付期間

令和6年4月1日~令和7年1月31日まで
(注意) 工事着手の前に申請し、令和7年2月28日までに竣工し、工事完了届を令和7年3月10日までに提出する必要があります。
(注意) 申請受付は予算がなくなり次第終了します。

補助金の額

1.住宅リフォーム工事・新築工事

補助金額一覧

交付対象工事 契約業者 補助金の額等 限度額

移住世帯・新婚世帯・

子育て世帯が行うリフォーム工事

村内業者

県内業者

事業費の30%

事業費の20%

50万円

20万円

上記以外の者が行う

リフォーム工事

村内業者

県内業者

事業費の20%

事業費の10%

30万円

12万円

工事基準点算出表

別表第1【減災・部分補強】

県内

業者

事業費の80% 30万円

これから移住する者又は移住して

一年未満の者が住宅を購入して行う

リフォーム工事

村内業者

県内業者

上記リフォーム補助金+50万円

100万円

新築工事 村内業者 事業費の20% 50万円

これから移住する者又は移住して

一年未満の者が行う新築工事

村内業者

県内業者

新築補助額+50万円

50万円

100万円

50万円

※併用住宅で申請する場合は、居住部分の割合で補助金額を算定する。

 

住宅リフォーム工事・新築工事を行う世帯について

  • 移住世帯
    平成31年4月1日以降に山形県外から県内市町村に住み替えた又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成31年3月31日までの間に県内市町村に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を当該市町村へ提出した世帯員がいる世帯。
  • 新婚世帯
    婚姻した日から5年以内である世帯
  • 子育て世帯
    平成18年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯

その他注意事項

(注意)申請時に本村に住所を有しない人又は、本村に住所を有して1年を経過しない人が、自ら居住するために本村にある住宅を購入しリフォーム等工事又は新築工事をする場合は、前項の補助金額に50万円を加算します。ただし、新築工事については県内業者が施工する場合は50万円を限度とします。
(注意)リフォーム等工事の内容によっては、補助金を受けられない場合がありますので、事前にリフォーム概要をご相談くださるようお願いいたします。
(注意)「交付要綱」、「申請書等各種様式」、「持ち家リフォーム支援の手引き」は下記よりダウンロードしてご利用ください。「持ち家リフォーム支援の手引き」には、本事業に該当する要件工事の詳細内容が掲載されておりますのでご参照ください。

補助金についての書類

交付要綱

申請の様式

(注意)補助金に該当する工事の詳細についてはリフォーム支援の手引きをご参照ください

こちらもご参照ください(リフォーム等に関する各種情報が掲載されています。)

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課 維持管理係
電話番号:0233-75-2102 内線311
ファックス:0233-75-2231
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