住民票・戸籍等の証明
令和6年3月1日より広域交付が開始され、本籍地以外の戸籍も取得できるようになりました!
今まで……大蔵村では、大蔵村に本籍を置いている戸籍のみが取得できる
3月1日以降……大蔵村で、他市町村に本籍を置いている戸籍も取得できる
(注意)委任状や郵送請求では他市町村の戸籍を請求できません。
住民票謄本・抄本
請求できる人
委任状の必要なく請求できる人は、本人または同一世帯員の方です。
必要なもの
- 本人確認用の公的証明書など
請求者(代理人の場合は代理人)の本人確認ができる、公的証明書などをお持ちください(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)。マイナンバー入りの住民票を請求される場合は、顔写真入りのもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)をご提示ください。 - 代理人の場合は委任状が必要になります。
- 手数料
住民票謄本・抄本…各1通400円
戸籍全部事項証明書・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)
請求できる人
委任状の必要なく請求できる人は
- 本人または配偶者、その戸籍に記載のある人、または直系親族(親、子、祖父母、孫など)
- 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
- 戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
(注意)請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
例1:死亡した債務者の相続人を特定する場合は、契約書の写し、死亡記載のある住民票の除票等
例2:兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は、申請者自身との関係が分かる戸籍等
必要なもの
- 本人確認用の公的証明書など
請求者(代理人の場合は代理人)の本人確認ができる、顔写真入りの公的証明書などをお持ちください(運転免許証、マイナンバーカードなど)。 - ページ上記の「請求できる人」に該当しない代理人の場合は、委任状が必要になります。
- 手数料
戸籍謄本・抄本…………………各1通450円(他市町村の戸籍も同額)
除籍・改製原戸籍謄本・抄本…各1通750円(他市町村の戸籍も同額)
戸籍附票謄本・抄本……………各1通400円
(注意)戸籍内の全員が婚姻や死亡により除かれたものを「除籍」、法令の改正により戸籍の様式が変更された際に新様式に書き換えられ、除かれた従前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
広域交付
令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました(広域交付)。
〈どこでも〉本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
〈まとめて〉本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付をご利用いただける方
- 申請者本人
- 配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
の記載のある戸籍証明書等が申請できます。
(注意)父母の戸籍から婚姻等で除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
(注意)委任状や郵送請求では請求できません。
その他注意事項
- 本人または配偶者及び直系親族以外で資格がある人(弁護士や司法書士など)を除き、第三者の方が請求する場合は、請求事由を明確にして請求ください。目的に反するかその使用目的が明らかでない場合は、請求をお断りすることがあります。
- 本籍地番号と筆頭者名を確認の上おいでください。
委任状様式
申請の留意点
偽り、その他不正の手段により交付などを受けた場合は、5万円以下の過料に処せられます。
上記の謄本や抄本を郵送で請求する場合
住民票の写しや戸籍謄本・抄本などの戸籍の証明は郵送でも請求することができます。 次の(1)(2)(3)(4)を同封して、住民税務課住民係まで郵送してください。
(注意)郵送請求で、大蔵村外の戸籍を請求することはできません。
(1)請求用紙
便せんなどに下記の必要事項を記入するか、お近くの市区町村に専用の用紙がありますのでご利用ください。 郵便局にある場合もありますのでご確認ください。
請求用紙様式
必要事項
- 本籍
- 筆頭者氏名
- 必要な戸籍の種類と通数(例:全部事項証明書 1通)
- 申請者の氏名・住所・電話番号・請求者との関係(父、母、祖父、祖母 など)
- 申請理由
- その他備考(例:相続のため、出生から死亡までの戸籍が必要 など)
(2)手数料(郵便局の定額小為替に替えてお願いします)
- 住民票謄本・抄本…………………各1通400円
- 戸籍謄本・抄本……………………各1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本・抄本……各1通750円
- 戸籍附票謄本・抄本………………各1通400円
(3)返信用封筒
送付先の住所・氏名を記入し、切手を準備いただいたもの。送付先の住所は現在住民登録されている住所に限ります。
(4)本人確認用の公的証明書など
- 請求者の本人確認(住所・氏名・生年月日)ができる顔写真入の公的証明書などのコピー
- 村内にある戸籍で直系(繋がり)がわからない場合は、直系であることを証明できる戸籍のコピー
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
電話番号:0233-75-2103 内線261・262
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2024年03月01日