先端設備導入計画について
「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
大蔵村導入促進基本計画
大蔵村導入促進基本計画 (PDFファイル: 132.6KB)
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
下表の「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件を満たせば、中小企業者となります。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 (注意1) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注意1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア ※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。 |
計画内容 |
○国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること 〇村内にある事業所において設備投資を行うものであること。 |
認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
【中小企業庁ホームページ】
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
支援制度
固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 ※1 償却資産として課税されるものに限る ※2 建物附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
※賃上げ方針の表明を行って、課税標準3分の1の軽減を受けたい場合は、上記スキーム図の「5.計画申請」時に「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」の提出が必要となります。
金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援(信用保証)があります。
申請時必要書類
先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしてください。
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
申請時に必要な書類 | |
申請時に必要な書類 (リース契約の場合) |
上記に加え
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固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 |
認定経営革新等支援機関に上記確認書の発行を依頼する際に使用する書類 |
賃上げの方針を計画に位置付けて申請する場合に必要な書類 |
申請書提出先
役場産業振興課商工観光係
変更申請
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、計画申請が必要です。
ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。軽微な変更とは、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないようなものを指します。
変更申請は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
変更申請時に必要な書類 |
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変更申請時に必要な書類
(リース契約の場合) |
上記に加え
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固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 |
認定経営革新等支援機関に上記確認書の発行を依頼する際に使用する書類 |
新規申請時の計画に賃上げ方針を位置付けていた場合に必要な書類 |
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制度に関するQ&A
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例、旧税制に関するQ&A(中小企業庁ホームページ) (PDFファイル: 291.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
電話番号:0233-75-2105 内線231・232
ファックス:0233-75-2231
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更新日:2024年01月24日