令和5年10月からインボイス制度が始まります

更新日:2023年02月13日

消費税のインボイス制度が始まります

制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、登録申請が必要となります。

1.インボイス制度とは

インボイス制度とは正式には「適格請求書保存方式」のことを言います。現在、消費税は原則10%の税率が適用されていますが、食品などの一部商品には8%の軽減税率が適用されます。この適用する税率や税額の記載を義務付けた請求書が「インボイス(適格請求書)」です。仕入先等(売手側)が発行するインボイスを保存しておくことで、はじめて消費税の仕入額控除を受けることができるようになる制度がインボイス制度です。

売手側

売手側は製品等の納入先である取引先(買手側)からインボイスの提出を求められた場合は、インボイスを発行する必要があります。

買手側

買手側が適用を受けるために、原則として、取引相手(売手側)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

2.登録はお早めに!

インボイス制度の開始前に、「取引先への登録番号の通知」や「請求書のフォーマットの見直し」などの準備が必要となるため、登録を予定されている方は、早期の登録申請をお勧めしています。

また、登録申請にあたっては、e-Taxをぜひご利用ください。

※スマートフォンからでもe-Taxで申請できます。e-Taxのご利用には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。

3.インボイス制度特設サイト

インボイス制度の概要、制度について解説した動画(国税庁動画チャンネル)、取扱通達Q&A,オンライン(全国どこからでも参加可能)や税務署等の説明会開催情報や申請手続、免税事業者の方向けのコンテンツも掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
電話番号:0233-75-2105 内線231・232
ファックス:0233-75-2231
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