○大蔵村教育委員会教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例
令和5年3月14日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、大蔵村教育委員会事務局の指導主幹及び指導主事(以下「指導主幹等」という。)の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用職員)
第2条 この条例の適用を受ける指導主幹等は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する者のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和31年法律第135号)第1条に規定する学校職員から引き続き大蔵村教育委員会事務局の職員に任用された者とする。
(給与等)
第3条 指導主幹等の給与については、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年大蔵村条例第14号。以下「給与条例」という。)の規定にかかわらず、山形県職員等の給与に関する条例(昭和32年山形県条例第30号)の規定を準用する。ただし、手当については給与条例の定めるところとし、旅費については大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号。以下「旅費支給条例」という。)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第4条 指導主幹等の勤務時間その他の勤務条件は、大蔵村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大蔵村条例第1号)の定めるところによる。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。