○大蔵村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則
令和4年1月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村過疎地域固定資産税課税免除条例(令和3年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の場合
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し及び同法第149条の規定により当該青色申告書に添付すべきこととされている書類のうち貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却費の額の計算に関する書類
イ 条例第2条第1項の規定による適用設備(以下「適用設備」という。)の所在する事業所全体の平面見取図
ウ 適用設備の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
エ その他村長が必要と認める書類
(2) 法人の場合
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の減価償却費の額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第7項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し。ただし、条例第3条かっこ書に規定する法人が2年度目以降に課税免除の申請をする場合は、当該年度の課税免除適用対象資産の明細書
(書類の提出)
第5条 この規則に基づいて村長に提出する書類は、正副2通とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(大蔵村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則の廃止)
2 大蔵村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則(平成2年規則第8号)は、廃止する。


