○大蔵村過疎地域固定資産税課税免除条例
令和3年12月10日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって村が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等をした者について固定資産税の課税免除を行うことにより産業の振興を図り、もって本村の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(課税免除の要件)
第2条 村長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、適用設備(当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。))に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。
(1) 個人の納税義務者 適用設備を事業の用に供した日の属する年以後3年の間の各年のそれぞれ翌年の3月15日
(2) 法人の納税義務者 適用設備を事業の用に供した日の属する年以後3年の間の各年のそれぞれ翌年の3月15日(適用設備を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書に係る地方税法第321条の8第1項に規定する法人の村民税の申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)
(課税免除措置の承継)
第4条 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業が承継された場合において、当該適用設備が引き続き当該事業の用に供されているときは、当該適用設備に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前に廃止前の大蔵村過疎地域固定資産税課税免除条例(平成2年条例第9号)第2条に規定する適用設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、同条例の失効後も、なお従前の例による。