○大蔵村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(給料の支給)
第6条 大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「給与条例」という。)第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第10条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(通勤手当)
第7条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 第8条において準用する給与条例第18条及び第9条において準用する給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を大蔵村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額に、給与条例第14条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、第1号に掲げる勤務においては100分の125を、第2号に掲げる勤務においては100分の135をそれぞれ乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第16条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(期末手当)
第18条 給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が29時間未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して村長が定める額を除く。以下この項において同じ。)の額(日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、その基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の支給)
第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月21日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、支給日を繰り上げることができる。
3 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
4 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
5 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、第12条第1項に規定する減じる時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用弁償)
第22条 条例第6条に規定する通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常勤職員の例による。ただし、これらの規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、村長が別に定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第23条 条例第6条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第6条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
(給与からの控除)
第24条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第25条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 147,700 | 198,300 |
2 | 148,800 | 200,200 |
3 | 150,100 | 202,000 |
4 | 151,200 | 203,700 |
5 | 152,300 | 205,300 |
6 | 153,500 | 207,200 |
7 | 154,600 | 208,800 |
8 | 155,700 | 210,700 |
9 | 156,800 | 212,400 |
10 | 158,300 | 214,200 |
11 | 159,600 | 216,000 |
12 | 160,900 | 217,800 |
13 | 162,300 | 219,200 |
14 | 163,800 | 221,000 |
15 | 165,300 | 222,600 |
16 | 167,000 | 224,500 |
17 | 168,300 | 226,200 |
18 | 169,800 | 227,800 |
19 | 171,300 | 229,300 |
20 | 172,800 | 230,900 |
21 | 174,300 | 232,500 |
22 | 177,000 | 234,200 |
23 | 179,700 | 235,800 |
24 | 182,400 | 237,300 |
25 | 185,100 | 238,700 |
26 | 186,900 | 240,100 |
27 | 188,400 | 241,600 |
28 | 190,100 | 242,900 |
29 | 191,700 | 244,100 |
30 | 193,300 | 245,300 |
31 | 195,200 | 246,400 |
32 | 196,900 | 247,500 |
33 | 198,300 | 248,700 |
34 | 199,900 | 249,900 |
35 | 201,400 | 251,100 |
36 | 202,800 | 252,300 |
37 | 204,100 | 253,300 |
38 | 205,400 | 254,800 |
39 | 206,600 | 256,200 |
40 | 207,900 | 257,800 |
41 | 209,200 | 259,100 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第25条に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 152,700 | 195,100 |
2 | 154,200 | 197,300 |
3 | 155,600 | 199,400 |
4 | 157,000 | 201,500 |
5 | 158,300 | 203,600 |
6 | 160,100 | |
7 | 161,900 | |
8 | 163,600 | |
9 | 165,300 | |
10 | 167,000 | |
11 | 168,700 | |
12 | 170,600 | |
13 | 172,100 | |
14 | 174,100 | |
15 | 176,100 | |
16 | 178,000 | |
17 | 180,000 |
備考 この表は、診療所に勤務する歯科衛生士、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第3(第4条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助職(定型的又は補助的な業務を行う職務に従事する者として村長が認めるものをいう。)、その他の職(他の職種の区分の適用を受けない職をいう。) | 1 | 1 | 1 | 21 |
一般事務職(相当の知識又は経験を必要とする職務に従事する者として村長が認めるものをいう。) | 1 | 21 | 1 | 41 |
専門職(高度の資格、知識、技術、経験等を必要とする職務に従事する者として村長が認めるものをいう。) | 2 | 1 | 2 | 41 |
保育士及びこれに準ずる職 | 1 | 9 | 1 | 29 |
学習指導員及びこれに準ずる職 | 1 | 41 | 1 | 41 |
地域おこし協力隊 | 1 | 25 | 1 | 33 |
イ 医療職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
歯科衛生士 | 1 | 7 | 1 | 17 |
看護師 | 2 | 1 | 2 | 5 |