○大蔵村看護師育成修学資金貸与条例施行規則
平成29年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村看護師育成修学資金貸与条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学生願書の提出)
第2条 修学資金の貸与を希望する者は、修学生願書に次の書類を添付して、所定の日まで村長に提出するものとする。
(1) 納税証明書(同一世帯該当者全員分)
(2) 所得証明書(同一世帯該当者全員分)
(3) 連帯保証人承諾書
2 前項第3号の連帯保証人は、本人が未成年者の場合はその親権者又は後見人及び村長の指定する者、成年者の場合は父母又は兄弟及び村長の指定するものでなければならない。
(修学生の決定)
第3条 前条の書類の提出があった場合は、大蔵村奨学資金貸与条例(平成27年条例第9号)第7条の規定による大蔵村教育振興会の選考を経て村長が決定し、その結果をすみやかに本人に通知するものとする。
2 前項の決定を受けたものは、所定の日までに在学証明書を村長に提出しなければならない。
3 前項に定める書類を提出しない場合は、権利の放棄とみなし決定を取り消すものとする。
(届出等の義務)
第4条 修学生は、次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人と連署のうえ直ちに届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 連帯保証人を変更したとき。
(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更があったとき。
2 修学生の属する世帯が、村外に転出した場合は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
3 修学生が修学資金貸与期間中又は修学資金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は死亡診断書を添えて、直ちにその旨を届け出なければならない。
4 修学生は、毎年度初めに在学証明書を村長に提出しなければならない。
(修学資金の廃止)
第5条 修学生が、次の各号の一に該当すると認められるときは、修学資金の貸与を廃止する。
(1) 疾病傷痍などのために成業の見込みがなくなったとき。
(2) 修学資金を必要としない理由が生じたとき。
(3) その他条例第3条に規定する修学生としての資格を失ったとき。
(借用証書の提出)
第6条 修学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた修学資金の金額について、修学資金借用証書を作成し、連帯保証人と連署のうえ、直ちに提出しなければならない。
(1) 卒業若しくは修了し又は修学資金貸与期間が満了したとき。
(2) 第5条の規定により修学資金の貸与を廃止されたとき。
(3) 退学したとき。
(4) 修学資金を辞退したとき。
(1) 看護師養成機関を卒業又は修了後、大学、大学院又はこれと同程度の学校に在学するとき。
(2) 看護師養成機関を卒業又は修了後、10年間のうち5年間最上地域の医療機関等に就業する意思を持って、最上地域以外の医療機関等に就業するとき。
(3) その他、真にやむを得ない理由によって返還が著しく困難になったとき。
2 前項の規定による返還猶予期間は1年間とし、さらに理由が継続するときは願い出により重ねて1年ずつ延長することができる。
(一部免除額の積算)
第8条 条例第11条第2項の規定による修学資金の返還の一部免除の額は、返還の免除を受ける修学生が最上地域の医療機関等に就業した月数を60月で除した割合を修学資金総額に乗じた額とする。
2 前項の規定において、返還の免除を受ける修学生の就業期間に、1ヶ月に満たない月数がある場合はこれを除く。
(延滞金)
第9条 修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、返還の猶予を認められた期間は、延滞金の計算期間から除くものとする。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。