○大蔵村奨学資金貸与条例

平成27年3月19日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、健康にして優秀な学生又は生徒で経済的理由により修学困難な者に対し、学資金の貸与を行い、奨学により有用な人材を育成することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 奨学資金貸与の範囲は、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の属する世帯が大蔵村に住所を有するもので次に掲げる者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校又はこれに準ずる学校等及び高等専門学校に在学する者

(2) 学校教育法に定める大学又はこれに準ずる学校等に在学する者

(奨学生の貸与期間及び金額)

第3条 奨学資金を貸与する期間は、正規の最短修業年限とする。

2 奨学資金として貸与する額は、規則をもってこれを定める。

(貸与の中止及び休止)

第4条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学金の貸与を中止又は休止する。

(1) 退学のとき。

(2) 停学又は休学になったとき。

(3) 学業成績又は操行が特に不良となったとき。

(4) 学資の支弁が容易になったとき。

(5) 奨学資金の貸与が必要でない旨の申入れがあったとき。

(6) 奨学生の属する世帯が村外に転出したとき。

(奨学資金の返還及び延滞金)

第5条 貸与された奨学資金には、利息を付さない。ただし、奨学貸与金を返還すべき日までに返還しなかったときは、規則の定めるところにより延滞金を納付しなければならない。

2 前項の奨学資金の返還期限は、規則をもってこれを定める。ただし、村長は奨学資金の貸与を受ける者が災害又は傷病、疾病によりその貸与金の返還が困難となったとき、その他規則で定める事由を認めたときは返還期限を猶予することができる。

(奨学資金返還の減免)

第6条 村長は、奨学資金の貸与を受けた者が死亡又は重度障害により貸与金の返還が不能となったことを認めたときは、規則の定めるところにより貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 振興会は、会長、副会長、委員をもって組織する。

3 会長は、村長をもって充て、副会長は教育長をもって充てる。

4 委員は、10名以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 村議会議長

(2) 村議会副議長

(3) 村教育委員

(4) 村立大蔵小学校長

(5) 村立大蔵中学校長

(6) 村民生児童委員協議会会長

(7) 学識経験者

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前において、すでに奨学資金を貸与したものは、この条例の規定により貸与したものとみなす。

大蔵村奨学資金貸与条例

平成27年3月19日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)