○大蔵村営バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月15日

規則第1号

大蔵村営バスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村営バスの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行回数等)

第2条 大蔵村営バス(以下「村営バス」という。)の運行回数及び運行時刻は村長が別に定める。

2 条例第4条第1項ただし書きの規定による運行の必要がないと認める日は、大蔵村の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条に規定する村の休日とする。ただし、条例第2条第1号イに規定する大蔵村有バスについては、1月1日とする。

3 前項の規定以外の日において、村営バスを運行しない場合は予めその旨を公示するものとする。

(乗降場所等の標示)

第3条 村長は、村営バスの起点及び終点並びに各乗降箇所に村営バスの発車又は、通過時刻を標示するものとする。

(フリー乗降)

第4条 乗務員が道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を順守し、かつ、安全が確保できると判断したときは、村営バスの利用者を停留所以外の場所において、乗車及び降車(以下「フリー乗降」という。)させることができる。

2 前項に規定するフリー乗降の区間は、条例第3条に規定する運行区間の全てとする。ただし、肘折温泉新庄線を除くものとする。

(乗車券)

第5条 条例第5条に規定する回数券、定期券及び往復券の使用は次のとおりとする。

(1) 回数券(別記様式第1号) 回数券使用料によって乗車する場合に使用するものとする。

(2) 定期券(別記様式第2号) 定期券使用料によって乗車する場合に使用するものとする。

(3) 往復券(別記様式第3号) 往復券使用料によって乗車する場合に使用するものとする。

(乗車券の購入申請)

第6条 乗車券を購入しようとする者は、定期券にあっては別記様式第4号様式により、回数券及び往復券にあっては口頭で申請するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 条例第6条に規定する村営バス使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条の規定により自動車内への持込を制限されている物品を自動車内に持込んではならない。

(2) 運輸規則第53条の規定により自動車内で禁止されている行為を行ってはならない。ただし、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合を除く。

(3) 前各号のほか自動車内に注意事項等として掲示されている事項を遵守しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく回数券及び定期券の販売その他の準備行為は、施行期日前においても行うことができる。

附 則(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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大蔵村営バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月15日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)