○大蔵村営バスの設置及び管理に関する条例
平成29年3月15日
条例第4号
大蔵村営バスの設置及び管理に関する条例(平成21年条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 交通の確保を図り村民の福祉の向上に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、大蔵村営バス(以下「村営バス」という。)を設置する。
(定義)
第2条 村営バスの種類及び定義は、次のとおりとする。
(1) 大蔵村有バス 定期バスとして住民等の利用に供する次の自動車をいう。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の登録を受け、四ヶ村地区の交通手段として運行する自家用自動車
イ 法第4条の許可を受けた事業者に住民等の交通手段のため、事業用自動車として貸与する自動車
(2) 大蔵村スクールバス スクールバス本来の運行目的に支障のない範囲内で、住民等の利用に供する自家用自動車をいう。
(運行区間等)
第3条 村営バスの運行区間等は、次のとおりとする。
種別 | 起点 | 終点 | 運行距離 | 備考 | |
(1) 大蔵村有バス | |||||
ア 土合滝の沢線(循環) | 土合 | 滝の沢 | 13.0km | ||
イ 肘折温泉新庄線 | 肘折温泉 | 県立病院前 | 30.9km | ||
(2) 大蔵村スクールバス | |||||
ア 清水作の巻線 | 清水 | 作の巻 | 13.8km | ||
イ 清水大坪線 | 清水 | 大坪 | 10.9km | ||
ウ 塩柳渕線 | 塩 | 柳渕 | 4.6km | ||
エ 清水烏川線 | 清水 | 烏川 | 5.6km | ||
オ 肘折金山線 | 肘折 | 金山 | 1.5km | ||
カ 土合滝の沢線(滝の沢、平林) | 土合 | 滝の沢 | 7.8km | ||
キ 土合滝の沢線(沼台、豊牧) | 土合 | 里道 | 3.6km |
(運行)
第4条 村営バスの運行は、定期に行うものとする。ただし、村長が運行の必要がないと認める場合においては、運行しないことができる。
2 村長は、天災その他特別な事情があると認めた場合は、運行路線の変更及び運休等を行うことができる。
(使用料)
第5条 第2条第1号アに規定する大蔵村有バスを利用する者は、乗車1回につき100円の使用料を納めなければならない。ただし、次に掲げる者の使用料は無料とする。
(1) 村の住民基本台帳に記録されている者で、翌年3月末の満年齢が18歳以下の者及び60歳以上の者
(2) 村の住民基本台帳に記録されている者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している者
(3) 村の住民基本台帳に記録されている者で、障害の程度「第一種」の身体障害者手帳又は「A」の療育手帳を所持している者の介護者
(1) 片道普通使用料(以下「普通使用料」という。)の額は、別表に定める額とする。ただし、次に掲げる者は普通使用料を減免する。
ア 1歳未満児は無料
イ 1歳以上中学生以下は半額
ウ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している者は半額
エ 障害の程度「第一種」の身体障害者手帳又は「A」の療育手帳を所持している者の介護者は半額
(2) 回数券使用料の額は、100円券11枚綴りで1,000円とする。
ア 1月定期券使用料 普通使用料の額に40を乗じて得た額の70%に相当する額
イ 3月定期券使用料 アの額に3を乗じて得た額の95%に相当する額
ウ 6月定期券使用料 アの額に6を乗じて得た額の90%に相当する額
(4) 往復券使用料の額は、1,100円とする。ただし、別表の600円区間に限る。
3 第2条第2号に規定する大蔵村スクールバスを利用する者の使用料は、無料とする。
4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により村長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の遵守事項等)
第6条 村営バスを使用する者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定及び村長が別に定める事項を遵守しなければならない。
2 前項に違反したときは、乗車を拒否することができる。
(利用推進委員会)
第7条 村長は、村営バスの運行を推進するため、村営バス利用推進委員会を設置することができる。
2 村営バス利用推進委員会の運営については、別に定める。
(業務の委託)
第8条 村長は、村営バス運行に関する業務の全部又は一部を道路運送法に基づき許可を得て運送事業を営む者に委託することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく回数券及び定期券の販売その他の準備行為は、施行期日前においても行うことができる。
附 則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表