○大蔵村農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年12月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第27号)に基づき、大蔵村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選任方法、推薦及び募集の資格)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定により、農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 村内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 農業委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者を基本とし、村外に住所を有する者も妨げない。
(2) 村が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 村の職員ではない者
(推薦及び募集の周知)
第3条 農業委員の推薦及び募集にあたっては、次に掲げる方法のうち一以上の方法によって周知するものとする。
(1) 村広報への掲載
(2) 村掲示板への掲示
(3) 村ホームページへの掲載
(4) その他適切な方法
3 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(農業委員候補者の評価)
第6条 第4条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農業委員候補者について、村長は、大蔵村農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に農業委員候補者の評価に関わる意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価し、村長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第7条 村長は、評価委員会の意見の報告を受けて、議会の同意を得たうえで、農業委員に選任するものとする。
(農業委員の補充及び任期)
第8条 村長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員を補充するものとする。ただし、補充された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。