○大蔵村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月12日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、大蔵村農業委員会の委員(以下「委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 法第8条第2項の規定による委員の定数は、7人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大蔵村農業委員会委員の定数に関する条例の廃止)

2 大蔵村農業委員会委員の定数に関する条例(平成17年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、廃止前の大蔵村農業委員会委員の定数に関する条例は、現に在任する委員の任期満了まで効力を有する。

大蔵村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月12日 条例第27号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月12日 条例第27号