○大蔵村奨学資金貸与条例施行規則

平成27年4月1日

規則第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村奨学資金貸与条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金の種類)

第2条 条例に定める奨学資金は、国分忠之助教育振興基金、後藤榮教育振興基金、株式会社カドワキ教育振興基金及び国分辰夫教育振興基金とする。

第2章 貸付及び返還

(奨学資金の貸与額)

第3条 奨学資金の貸与額は、次の各号による。

(1) 国分忠之助教育基金条例(平成27年条例第5号)第4条、後藤榮教育振興基金条例(平成27年条例第6号)第4条及び株式会社カドワキ教育振興基金条例(平成27年条例第7号)第4条に定める奨学生

奨学生の種類

貸与額

高等学校奨学生

月額 20,000円以内

専修学校奨学生

月額 50,000円以内

大学奨学生

月額 50,000円以内

大学院奨学生

月額 50,000円以内

奨学生の対象者

貸与額

第1号に定める者

月額 100,000円以内

第2号から第5号に定める者

月額 50,000円以内

(奨学生願書の提出)

第4条 前条各号の貸与を希望する者は、奨学生願書に次の書類を添付して、所定の日まで村長に提出するものとする。

(1) 成績証明書(学校長発行)

(2) 健康診断書

(3) 納税証明書(保護者分)

(4) 所得証明書(保護者分)

2 連帯保証人は、本人が未成年の場合はその親権者又は後見人及び村長の指定する者、成年者の場合は父母又は兄弟及び村長の指定する者でなければならない。

(奨学生の採用)

第5条 前条の提出があった場合は、大蔵村教育振興会(以下「振興会」という。)の選考を経て会長が決定し、その結果をすみやかに本人に通知するものとする。

2 前項で決定を受けた者は、所定の日までに在学証明書を提出しなければならない。

3 前項に定める書類を提出しない場合は、権利の放棄とみなし決定を取り消すものとする。

(奨学資金の貸与期間)

第6条 奨学資金の貸与は、条例第4条の場合を除き、その学校等を卒業又は修了するまで貸与するものとする。

2 条例第4条の規定により奨学資金の貸与を休止又は停止された者が、その理由が止み再貸与を願い出たときは、奨学資金の貸与を復活することがある。

(奨学資金の貸与)

第7条 奨学資金は、毎月一定日に貸与するものとし、特別の事情があるときは2ヶ月分以上を合わせて貸与することができる。

2 奨学資金の貸与は、直接本人に送金して行うものとする。

(転出の届出)

第8条 奨学生の属する世帯が、村外に転出した場合は、遅滞なくその旨を届けなければならない。

(在学及び生活状況の届出)

第9条 奨学生は、毎年度初めに在学証明書及び生活状況報告書を村長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第10条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人と連署のうえ直ちに届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人を変更したいとき。

(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更があったとき。

2 奨学生であった者が、奨学生の返還完了前に前項第3号又は第4号に該当するときは、前項に準じて届け出なければならない。

(奨学資金の廃止)

第11条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、在学学校長の意見を徴して奨学資金の交付を廃止する。

(1) 疾病傷痍などのために成業のみこみがなくなったとき。

(2) 学業成績又は操行が不良になったとき。

(3) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。

(4) 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき。

(5) 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。

(6) その他第1条に規定する奨学生として資格を失ったとき。

(奨学資金の辞退)

第12条 奨学生は、いつでも奨学資金の辞退を申し出ることができる。

(奨学資金の返還)

第13条 条例第5条第2項の返還期間は、目的の学校等を卒業又は修了した月の翌月から起算して6ヶ月を経過した後、10年以内に貸与された奨学資金の金額を返還しなければならない。

2 前項の奨学資金の返還は年賦、月賦又はその他の割賦の方法によらなければならない。ただし、奨学生であった者の都合により、いつでも繰り上げ返還することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、奨学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、貸与した奨学資金の全部又は一部につき、繰り上げ償還させることができる。

(1) 奨学資金を貸与の目的以外に使用したとき。

(2) いつわりの申請その他の不正な手段によって貸与を受けたとき。

(3) 返還金の支払を怠ったとき。

4 条例第4条各号のうち退学者の返還は、その翌年の当初の月からとし、他については第1項の規定を準用する。

5 奨学生として更に上級の学校等に進学した者は、当該学校等を卒業又は修了後、以前受けた貸与額を合わせて償還するものとする。

(奨学資金借用証書の提出)

第14条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学資金の金額について、奨学資金借用証書を作成し、連帯保証人と連署のうえ、直ちに提出しなければならない。

(1) 卒業若しくは修了し又は奨学資金借用期間が満了したとき。

(2) 第11条の規定により奨学資金の貸与を廃止されたとき。

(3) 退学したとき。

(4) 奨学資金を辞退したとき。

第3章 奨学資金の返還猶予、返還免除及び延滞金

(奨学資金の返還猶予)

第15条 条例第5条第2項に基づき返還猶予を受けようとする場合、及び次の各号の一に該当する場合は、その理由に応じてそれぞれに証明することのできる書類を添付し、連帯保証人と連署のうえ、奨学資金返還猶予申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 高校、大学、大学院又はこれと同程度の学校に在学するとき。

(2) 医学実地訓練に従事するとき。

(3) 外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。

(4) その他、真にやむを得ない理由によって返還が著しく困難になったとき。

2 返還猶予の期間は、前項第1号又は第2号に該当するときは、その理由の継続中とする。条例第5条第2項に該当するときは1年以内とし、さらに理由が継続するときは、願い出により重ねて1年ずつ延長することができる。ただし、前項第3号又は第4号に該当するときは、通じて5年を限度とする。

3 奨学資金の返還猶予の願い出があったときは、会長において審査決定し、その結果を本人に通知するものとし、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(死亡の届出)

第16条 奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は死亡診断書を添えて、直ちに死亡届を提出しなければならない。

(奨学資金の返還免除)

第17条 条例第6条に基づき奨学資金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は連帯保証人と連署のうえ、次の各号の書類を添付し奨学資金返還免除申請書を提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは戸籍謄本、障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書

(2) 返還不能の事実を証明する書類

(返還免除の申請)

第18条 奨学資金返還免除申請書は、返還不能の理由が生じた時から1年以内に提出しなければならない。ただし、特別の事情があったと認められるときは、更に、1年以内その期限を延長することができる。

(返還免除の決定)

第19条 奨学資金返還免除申請書の提出があったときは、会長が振興会に諮り、審査決定し、その結果を本人、相続人又は連帯保証人に通知する。

(延滞金)

第20条 条例第5条第1項ただし書に基づく延滞金の納付は、奨学生であった者又は連帯保証人が、正当な理由がなくて第13条に定める奨学貸与金を返還すべき日までに返還しなかったときは、保証人において返還しなければならない。

第4章 教育振興会

(委員の委嘱及び任期)

第21条 振興会の委員は、条例第7条第4項の規定により村長が委嘱するものとする。

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

3 会長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

4 公職の故をもって委員となった者は、その任期とする。

(組織)

第22条 振興会は、第7条に基づき組織し、会長が提出した案件について審議するものとする。

(会長及び副会長)

第23条 会長は、振興会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 振興会は、会長が招集する。

2 会長は、振興会の議長となる。

3 振興会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 振興会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第25条 振興会の庶務は、大蔵村教育委員会において処理する。

(事業計画等)

第26条 会長は、事業計画並びに事業報告、奨学生の採用、取消、奨学金の貸与返還に関する調書を作成し、振興会の議決を得るものとする。

第5章 雑則

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において、国分忠之助教育振興会、後藤榮教育振興会、株式会社カドワキ教育振興会により奨学生として採用決定したものは、この規則の規定により貸与したものとみなす。

附 則(平成30年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の大蔵村奨学資金貸与条例施行規則の規定は、平成31年3月以降に採用決定した奨学生から適用する。

大蔵村奨学資金貸与条例施行規則

平成27年4月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年4月1日 規則第11号
平成30年11月15日 規則第9号