○株式会社カドワキ教育振興基金条例

平成27年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 株式会社カドワキから寄附された財源を基にした益金及びその他の資金により、経済的理由により就学が困難な学生が、進学することができるよう、株式会社カドワキ教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金の額は、6,302,085円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立をすることができる。

3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立額相当額が増加するものとする。

(事業)

第3条 第1条に規定する目的を達成するため、この基金を財源として大蔵村に住所を有する者の子弟を対象に奨学資金を貸与する。

2 前項の奨学生となる者は、学業、人物ともに優秀でかつ健康であって、学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。

(奨学生の種類)

第4条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 専修学校奨学生

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用)

第6条 奨学資金の貸与は、別に定める大蔵村奨学資金貸与条例(平成27年条例第9号)に、基金の範囲内でこれを行い、貸与の返還金は再び基金に収入しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この基金条例の公布前に貸与した奨学資金のうち平成27年3月31日現在未返還の貸付金は、この基金に属する基金とする。

株式会社カドワキ教育振興基金条例

平成27年3月19日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)