○大蔵村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金等に関する条例施行規則
平成27年3月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金等に関する条例(平成27年条例第11号。以下「条例」という。)の規定により、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、村長が徴収する利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の納入の通知)
第4条 村長は、各月の利用者負担額を徴収するにあたっては、速やかに収入の調定を行い、前条の規定により利用者負担額の通知を行った者に対して、納入の通知をするものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(大蔵村保育所費用徴収規則の廃止)
2 大蔵村保育所費用徴収規則(昭和62年規則第3号)は廃止する。
附 則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大蔵村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金等に関する条例施行規則第2条ただし書きの規定は、平成30年度分の利用者負担額から適用し、平成29年度以前の年度分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大蔵村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月分の利用者負担額から適用し、令和3年8月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
別表
特定教育・保育(保育に限る)、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けたときの3歳未満児利用者負担額
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度(4月から8月までは、前年度。以下同じ)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯 | 13,000円 | 12,700円 | |
第4階層 | 第1階層を除き、当該年度の市町村民税所得割の額の区分が右欄に該当する世帯 | 48,600円未満 | 18,000円 | 17,600円 |
第5階層 | 48,600円以上72,800円未満 | 20,000円 | 19,600円 | |
第6階層 | 72,800円以上97,000円未満 | 22,000円 | 21,500円 | |
第7階層 | 97,000円以上133,000円未満 | 26,000円 | 25,400円 | |
第8階層 | 133,000円以上169,000円未満 | 30,000円 | 29,300円 | |
第9階層 | 169,000円以上240,000円未満 | 33,000円 | 32,300円 | |
第10階層 | 240,000円以上301,000円未満 | 38,000円 | 37,200円 | |
第11階層 | 301,000円以上 | 48,000円 | 47,000円 |
備考
1 この表の生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表の市町村民税非課税世帯とは、扶養義務者(原則児童の父母をいう。ただし、父母の収入が著しく低いとき等でその他の扶養義務者が家計の主宰者と認められるときは、当該扶養義務者を児童の扶養義務者として認めることができる。以下同じ。)全ての者が当該税を課税されなかった世帯をいう。
3 この表の市町村民税課税世帯とは、扶養義務者のいずれかの者が当該税を課税された世帯をいい、当該世帯の市町村民税の課税額の算定にあたっては、扶養義務者の全ての者の当該税の課税額を合算するものとする。
4 この表の均等割とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割とし、所得割とは同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)とする。
5 この表の第4階層から第11階層までの階層区分における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
6 この表の3歳未満児とは、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育の実施がとられた当該年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
(1) 「ひとり親世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
特定教育・保育(保育に限る)、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けたときの3歳未満児利用者負担額
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度(4月から8月までは、前年度。以下同じ)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯 | 6,000円 | 5,850円 | |
第4階層 | 第1階層を除き、当該年度の市町村民税所得割の額の区分が右欄に該当する世帯 | 48,600円未満 | 6,000円 | 5,900円 |
第5階層 | 48,600円以上72,800円未満 | 6,000円 | 5,900円 | |
第6階層 | 72,800円以上77,101円未満 | 6,000円 | 5,900円 |
8 同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園(以下「保育所等」という。)、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所等に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記8に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額表に定める額 |
イ 上記8に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額表に定める額×0.5 |
ウ 上記8に掲げる施設を利用している上記ア、イ以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
9 備考8の規定にかかわらず、扶養義務者の市町村民税所得割額が57,700円未満である場合は、扶養義務者と生計を一にする子のうち最年長の子から順に数えて、2人目は利用者負担額表に定める額の半額(10円未満の端数は切り捨てる。)とし、3人目以降の利用者負担額は無料とする。
10 備考8の規定にかかわらず、備考7に掲げる世帯であって、扶養義務者の市町村民税所得割額が77,101円未満である場合は、扶養義務者と生計を一にする子のうち最年長の子から順に数えて、2人目以降の利用者負担額は無料とする。
様式 略