○大蔵村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金等に関する条例

平成27年3月19日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までに規定する当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

(利用負担額の徴収)

第4条 村長は、村が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に規定する利用者負担額を徴収する。

2 村長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定教育・保育施設から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に規定する利用者負担額を徴収する。

(月途中入退園・所に係る利用者負担額)

第5条 月途中の入退園・所に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園・所する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)

 月途中入園・所当月利用負担額×月途中入園・所日から開園・所日数(当該開園・所日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日

 月途中退園・所当月利用負担額×月途中退園・所日から開園・所日数(当該開園・所日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日

(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)

 月途中入園・所当月利用負担額×月途中入園・所日から開園・所日数(当該開園・所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

 月途中退園・所当月利用負担額×月途中退園・所日から開園・所日数(当該開園・所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

(延長保育料)

第6条 村長は、村が設置する特定教育・保育施設等において別に定めるところにより実施する利用日及び利用時間帯以外の日又は時間において保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下「延長保育」という。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から延長保育料を徴収する。

2 延長保育料の額は、別に定める。

(利用者負担額の減免)

第7条 村長は、特別な理由があると認めるときは、利用者負担額等(第3条及び第6条の規定により村長が徴収する利用者負担額及び延長保育料をいう。以下同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額等の還付)

第8条 既納の利用者負担額等は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者負担額等の納入期限)

第9条 第3条の規定により徴収する利用者負担額の納入期限は、教育・保育を受けた当該月の末日(12月おいては28日)とする。

2 第6条第1項の規定により徴収する延長保育料の納入期限は、延長保育を受けた当該月の翌月の末日(12月においては28日)とする。

3 前2項の場合において、当該納入期限の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日等を除く。)以外の日をいう。)を納入期限とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金等に関する条例

平成27年3月19日 条例第11号

(令和2年3月10日施行)