○国分辰夫教育振興基金条例

平成27年3月19日

条例第8号

(目的)

第1条 国分辰夫氏から遺贈を受けた財源及びその他の資金により、医療従事者等を志す者の経済的理由により就学が困難な学生が、進学することができるよう、国分辰夫教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金の額は、62,194,461円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立をすることができる。

3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立額相当額が増加するものとする。

(事業)

第3条 第1条に規定する目的を達成するため、この基金を財源として大蔵村に住所を有する者の子弟を対象に奨学資金を貸与する。

2 前項の奨学生となる者は、学業、人物ともに優秀でかつ健康であって、学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。

(奨学生対象者)

第4条 この基金による奨学生の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 医師又は歯科医師を養成する大学等に在学する者

(2) 看護師、保健師及び助産師を養成する大学又は専修学校に在学する者

(3) 臨床検査技師等を養成する大学又は専修学校に在学する者

(4) 歯科衛生士を養成する大学又は専修学校に在学する者

(5) その他医療従事者を養成する大学又は専修学校に在学する者

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用)

第6条 奨学資金の貸与は、別に定める大蔵村奨学資金貸与条例(平成27年条例第9号)に、基金の範囲内でこれを行い、貸与の返還金は再び基金に収入しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

国分辰夫教育振興基金条例

平成27年3月19日 条例第8号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成27年3月19日 条例第8号