○大蔵村へき地診療所の一部負担金、使用料及び手数料条例
平成26年3月14日
条例第3号
大蔵村へき地診療所の一部負担金及び使用料、手数料条例(昭和60年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、大蔵村へき地診療所(大蔵村へき地診療所設置条例(昭和60年条例第13号)第2条第1項に規定するへき地診療所の用に供する施設(以下「診療所」という。))において診療等を受ける者から徴収する一部負担金、使用料及び手数料(以下「負担金等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金等の徴収)
第2条 村は、診療所を利用する者から、この条例の定めるところにより、負担金等を徴収する。
(負担金等の額)
第3条 負担金等の額は、別表に定めるものを除くほか、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により定められた診療報酬の算定方法(以下「診療報酬の算定方法」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)(以下これらを「介護の算定基準」という。)に定めのあるものについては診療報酬の算定方法又は介護の算定基準により算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体等との間に診療契約のあるものに係る負担金等の額は、当該診療契約の定めるところによる。
(負担金等の徴収方法)
第4条 負担金等は、外来患者その他の者についてはその都度徴収する。ただし、他の法令又は診療契約に療養費の支払方法について別に定めのあるものについては、その定めによるものとする。
(負担金等の減免)
第5条 村長は、負担金等を納付する資力がないと認めたとき(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護者を除く。)は、本人の申請により減免することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に診療所を利用した者の負担金等のうち、施行日に未納となっている負担金等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | ||||
保険診療以外の療養等 | 保険診療と療養等の内容が同じもの(開設者が別に定めるものを除く。) | 診療報酬の算定方法の規定(第3号の規定を除く)の例により算定した額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額。ただし、自動車の運行によって傷害を受けた者(その傷害につき、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条の規定による損害賠償の請求をすることができる者に限る。)のその傷害についての診療にあっては、診療報酬等に関する告示の規定の例により算定した額に1.5を乗じて得た額 | |||
上記以外のもの | 療養等の原価、同一若しくは類似の療養等が診療報酬の算定方法の規定にある場合の当該療養等に係る診療報酬の算定方法の例により算定した額又は他の医療機関における同一若しくは類似の療養等に係る料金を勘案して開設者が定める額 | ||||
死体検案料 | 診療報酬の算定方法別表第1第1章第1部第1節初診料の項に定める点数により算定した額に、検案の場所に応じ、同表第2章第2部第1節往診料の項に定める点数により算定した額を加算した額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
死体処置料 | 1体につき2,500円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
文書料 | 診断書 | 普通診断書 | 1通につき1,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||
詳細な診断書 | 1通につき2,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
特殊な診断書 | 1通につき5,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
検案書 | 死体検案書 | 1通につき1,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | |||
詳細な検案書 | 1通につき5,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
諸証明書 | 普通証明書 | 1通につき500円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | |||
詳細な証明書 | 1通につき1,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
診療記録複写料(用紙を用いるものに限る。) | 白黒 | 1枚につき20円 | |||
カラー | 1枚につき100円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
画像診断用電子画像複写料(光ディスクを用いるものに限る。) | 1枚につき1,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する医師の意見に係る文書料 | 要介護認定又は要支援認定に係る文書 | 在宅の者に係るもの | 1通につき5,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||
施設に入所している者(医療機関に入院している者を含む。以下同じ。)に係るもの | 1通につき4,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
要介護認定又は要支援認定の更新及び要介護状態区分の変更の認定に係る文書 | 在宅の者に係るもの | 1通につき4,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | |||
施設に入所している者に係るもの | 1通につき3,000円に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
健康診断料 | 次の各号のいずれかの額 (1) 診断の内容に応じ、診療報酬の算定方法に定める額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 (2) 前号の額から同号の額に100分の70を乗じて得た額までの範囲内で、別途契約により定めた額 | ||||
予防接種料等 | 診療報酬の算定方法により算出した額に当該予防接種の薬液料等に相当する額を加算した額 | ||||
受託検査及びレントゲン撮影料 | 診療報酬の算定方法別表第1第2章第3部、第4部及び第13部に定める点数により算定した額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
診療用医薬材料料 | 診療用医薬材料の価格に相当する額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額 | ||||
貸出医療機器等の使用料 | 消耗品等を勘案して開設者が定める額 |
備考
1 この表において「保険診療」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に規定する療養若しくは医療又はこれらに類するもの(同号ヘに掲げる療養を除く。)をいう。
2 料金の額に5円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときはこれを10円に切り上げる。