○大蔵村へき地診療所設置条例
昭和60年4月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、住民の健康保持増進のため必要な施設を設け、かつ、この施設の適正なる運営によって公衆衛生の向上と健康の保持増進に資することを目的とする。
(へき地診療所の設置)
第2条 前条の目的を達成するために、この村にへき地診療所を設置する。
2 へき地診療所の名称並びに位置は、次のとおりとする。
名称 大蔵村診療所
位置 大蔵村大字清水2325番地の3
(診療日及び診療時間)
第3条 診療日は、土曜日及び日曜日並びに大蔵村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第9条に規定する休日以外とし、平日は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(一部負担金及び使用料、手数料)
第4条 診療等を受けた者に対しては、別に条例の定めるところにより一部負担金及び使用料、手数料を徴収する。
(職員)
第5条 へき地診療所に技術職員、事務職員及びその他必要な職員を置く。
(診療所長)
第6条 へき地診療所に診療所長を置く。診療所長は、村長の命を受け職員を指揮監督し、へき地診療所の維持管理に関する事項を掌理する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成8年条例第15号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。