○大蔵村技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)の給与の支給を減額するため、大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第5号。以下「給与規則」という。)特例を定めるものとする。

(給与規則の特例)

第2条 特例期間においては、給与規則第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(大蔵村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第5号)附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 職務の級が92号給以下の職員 100分の3.6

(2) 職務の級が93号給以上の職員 100分の4.6

2 特例期間においては、給与規則第20条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与規則第20条第1項 前項に定める額

(2) 給与規則第20条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与規則第20条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 給与規則第20条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与規則第8条から第10条までの規定及び第19条の2第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規則第11条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(端数計算)

第3条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附 則

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

大蔵村技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月26日 規則第12号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年9月26日 規則第12号