○大蔵村美しい森林づくり基盤整備交付金事業交付金交付規程

平成21年9月1日

規程第3号

(目的及び交付)

第1条 村長は、地球温暖化防止に向けた森林吸収目標の達成等、森林の多面的機能の持続的発揮のため、別に定めるところにより森林所有者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、森林整備法人等(以下「森林所有者等」という。)が、特定間伐等促進計画に位置付けられた間伐等の施業を行うのに要する経費について、大蔵村補助金等の適正化に関する規則(以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付する。

(交付対象事業)

第2条 交付金の交付の対象となる事業は次のとおりとする。

(1) 森林整備

地球温暖化防止をはじめとする森林の多面的機能の維持増進に資する森林整備の確保を目的として行う造林及び間伐等の森林施業並びに林道(作業ポイント及び接続路を含む。以下同じ。)及び作業道等の路網の開設・改良

(2) 森林機能維持増進施設等整備

標識類の整備、資機材置場等林内作業場の整備、防火施設の整備、鳥獣害防止施設等の整備及び森林への竹の進入防止のために行う防竹帯の整備等の森林の多面的機能の維持増進のために行う施設等整備

(交付対象事業の区分及び事業主体等)

第3条 交付金の対象となる事業の区分及び事業主体等は、次のとおりとする。

事業区分

事業実施対象森林

事業主体

交付率及び交付金額

森林整備(間伐)

市町村内の11年生以上の民有人工林

森林所有者等

別に定める標準単価によって求めた事業費の10分の5以内

森林整備(作業道)

特定間伐等促進計画において利用間伐が10年以内に計画がなされている11年生以上の民有人工林内で開設する。

森林所有者等

別に定める標準単価によって求めた事業費の10分の5以内

(交付申請書)

第4条 交付金の交付申請書の提出期限は、村長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。また、事業実施主体は、交付金の交付申請及び受領について第三者に委任することができる。

(1) 事業計画(成績)(別記様式第1号)

事業明細書(別記様式第1号―付)を添付すること。

(2) 施業図

5,000分の1の森林計画図に施行地を記入したもの。

(3) 委任状(委任した場合)

縮尺は任意

(4) その他必要な書類

(条件)

第5条 規則第8条の2項の規定により、交付金交付に当たり次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該補助事業の施行地の森林以外の用途への転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権若しくは地上権の設定をさせた後当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。(2)において同じ。)又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行おうとする場合には、あらかじめ村長にその旨を届けるとともに、当該転用等(転用、用途変更又は伐採除去をいう。以下同じ。)に係る森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還すること。

(2) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に当該補助事業で開設した作業道等の全部又は一部の転用又は補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合には、あらかじめ村長にその旨を届けるとともに当該転用等に係る森林等につき交付を受けた交付金相当額を返還すること。

(3) 事業終了後に必要な保育管理その他、村長が必要と認める事項を遵守すること。

(帳簿の保管期間)

第6条 補助事業者は、当該交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(書類の提出)

第7条 補助事業者が規則及びこの規程に定めるところにより、村長に提出する書類は、正本1部とする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

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大蔵村美しい森林づくり基盤整備交付金事業交付金交付規程

平成21年9月1日 規程第3号

(平成21年9月1日施行)