○大蔵村補助金等の適正化に関する規則
平成8年3月29日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村における補助金等の交付に関する基本的事項を規定することにより、補助金等交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、村が交付する補助金、負担金、利子補給金、その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う団体又は個人をいう。
(補助事業者等)
第3条 補助金等の交付対象となる補助事業者等は、次のとおりとする。
(1) 村の行政に協力し、これを推進する補助事業等を行う補助事業者等又は村の行政を補完する補助事業等を行う補助事業者等
(2) 村民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い補助事業等を行う補助事業者等
(3) 村の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な補助事業等を行う補助事業者等
2 前項各号の一に該当する補助事業者等であっても次の場合は、対象としない。
(1) 補助効果の認められないもの
(2) 補助金等の額が零細なもの
(3) 補助事業者等が自体の収入でまかなうべきものと認められるもの
(4) 補助事業等の活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの
(5) 補助事業等が類似する補助事業者等であって統合が必要と認められるもの
(補助事業者等の責務)
第4条 補助金等の交付を受ける補助事業者等は、補助金等は税金その他貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、公正かつ効率的に使用し、その交付の目的に従って誠実に補助事業等を行わなければならない。
(補助金等の額)
第5条 補助金等の額は、その補助事業等の状況を勘案し、毎年度予算の範囲内において定める。
(補助金等の交付の申請)
第6条 補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。
(1) 事業等計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第7条 村長は補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付することが適切と認めるときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第8条 次に掲げる事項は、補助金等の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 補助事業者等は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ村長の承認を受けること。
ア 補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業等の内容の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業者等は、補助事業等にかかる収入及び支出について、証拠書類を整備、保管しなければならないこと。
2 村長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことがある。
(補助金等の交付の除外要件)
第9条 村長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号の一に該当する場合は、補助金等の交付を決定しないことができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利するおそれがあると認められるもの
(3) 法人でその役員のうちに前2号の一に該当する者のあるもの
(決定の通知)
第10条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助事業者等に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 補助金等の交付の申請をした補助事業者等は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該受領の日から10日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。
2 前項による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第12条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 村長が前項により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合又は補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと若しくは補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の事情により補助事業等を遂行することができない場合とする。
(補助金等の概算払)
第13条 村長は、補助事業者等に対し、必要と認めるときは、補助金等の概算払をすることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。
(1) 事業等成績書
(2) 収支精算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金等の決定の取り消し及び返還)
第16条 補助金等の交付を受けた補助事業者等が、次の各号の一に該当するときは、村長は補助金等の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部を期限を定めてその返還を命ずることかある。
(1) 第9条の各号の一に該当することが判明したとき。
(2) 補助金等の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に違反したとき。
(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(4) 補助事業等が著しく減少したとき。
(5) その他不正があったとき。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に担当する金額を村に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で村長が指定するもの
(3) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(調査及び報告)
第18条 村長は必要に応じ、補助金等の交付を受けた補助事業者等の補助事業等及び運営の内容について調査をし、又は報告を求めることができる。
(補則)
第19条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1から施行する。
附 則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年10月15日から施行する。