○大蔵村保育所児童通園費補助金交付規程

平成21年3月11日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大蔵村保育所入園児の通園を安全にして、かつ容易にするため、定期乗車券を購入してバス通園する場合、大蔵村保育所児童通園費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、養育している保護者の負担の軽減と少子化対策に寄与することを目的とし、この補助金の交付については、大蔵村補助金等の適正化に関する規則に定めるもののほか、この規程に定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規程により補助金を受けることができる者は、本村の住民基本台帳又は外国人登録原票に記載されている者で、大蔵村営バスを利用して通園するため、定期乗車券を購入する園児と同居し、養育している保護者(以下「対象者」という。)とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金は、定期乗車券を購入する園児に対し、購入費の全部を対象者に助成するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象者は、大蔵村保育所児童通園費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入、押印のうえ、村長に提出するものとする。

(補助金の交付等)

第5条 村長は提出された申請書を審査し、対象者に補助金を交付するものとする。ただし、事務手続等の諸事情により対象者の承諾を得て、定期乗車券発行事業主に対して委任払いすることもできるものとする。

(補助金の返還)

第6条 村長は偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全額を返還させることができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 大蔵村保育所児童通園費補助金交付要綱(平成13年要綱第1号)は、廃止する。

附 則(平成25年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の規程は平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成30年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の大蔵村保育所児童通園費補助金交付規程の規定は平成30年4月1日から適用する。

大蔵村保育所児童通園費補助金交付規程

平成21年3月11日 規程第1号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月11日 規程第1号
平成25年2月7日 規程第1号
平成30年10月1日 規程第5号