○大蔵村畜産業振興家畜導入事業基金条例施行規則

平成23年3月14日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村畜産業振興家畜導入事業基金条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、村が畜産振興に帰する家畜導入のための基金(以下「基金」という。)を造成し、家畜の改良及び経営規模の拡大を志向する農業者に対して資金を一定期間貸付するものとする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付を受けられる者(以下「貸付対象者」という。)は、大蔵村に住所を有し村税等の滞納のない者とし、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた認定農業者

(2) 前号に規定する者のほか、優良牛の増頭目標を持ち、畜産振興上貸付が適当と村長が特に認めた者

(対象家畜)

第4条 資金の貸付の対象となる家畜(以下「対象家畜」という。)は、次の各号のいずれかに該当する家畜とする。

(1) 生後4か月齢以上18か月齢未満の和牛育成雌牛

(2) 生後18か月齢以上4歳未満の和牛雌牛

(3) 生後15か月齢以上24か月齢未満の乳用初妊牛

(対象家畜の購入)

第5条 貸付対象者は、対象家畜を購入するときは、次の方法により購入するものとする。

(1) 原則として貸付対象者が家畜市場及び家畜商から購入する。

(2) 貸付対象者自ら購入することが困難である場合は、農協等他の機関に委託して購入することができるものとする。

(3) 村長はセリ落指標票及び請求書をもって対象家畜の購入を確認するものとする。

(貸付額)

第6条 資金の貸付額は、対象家畜の購入価格及び購入等に要した家畜市場手数料、家畜評価手数料、委託購入手数料(以下「購入費」という。)とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。

2 村長は、貸付額の上限額を貸付対象者の償還能力、家畜市場の価格動向等を勘案して定めることができるものとする。

(貸付利子)

第7条 貸付金には、利子を付さない。

(貸付期間)

第8条 資金の貸付期間は、貸付契約日から5年間とする。

(貸付対象者の義務)

第9条 貸付対象者は、貸付金の償還が終わるまでの期間中、次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理をもって、対象家畜の飼養に当ること。

(2) 対象家畜を対象とした家畜共済に加入し、債務の履行に万全を期すこと。

(3) 家畜関係機関の指導により家畜伝染病等予防のための注射等を行うこと。

(4) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を村長に報告すること。

 対象家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 対象家畜の飼養が困難になったとき。

(貸付申請)

第10条 資金の貸付を受けようとする者は、大蔵村畜産業振興家畜導入事業資金貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 畜産経営計画書(様式第1号の2)

(2) 宣誓書(様式第1号の3)

(3) 購入費がわかる請求書又は領収書

(貸付決定)

第11条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により貸付することに決定したときは、大蔵村畜産業振興家畜導入事業資金貸付決定通知書(様式第2号)により、貸付しないことに決定したときは、大蔵村畜産業振興家畜導入事業資金貸付不承認通知書(様式第3号)により速やかに通知するものとする。

(借用証書)

第12条 貸付対象者は、大蔵村畜産業振興家畜導入事業資金貸付決定通知書を受理したときは、村長に借用証書(様式第4号)を提出しなければならない。

(貸付方法)

第13条 資金の貸付方法は、貸付対象者が指定する金融機関への口座振込により行う。

(貸付金の償還)

第14条 貸付金の償還は、貸付実行年度から5年以内の年均等支払いとする。ただし、貸付実行年度から2年以内は据え置くことができるものとする。

2 前項で算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は最終年度に計上して償還するものとする。

3 前項に規定する償還金は、村長の発行する納付書により指定する期日までに納付するものとする。

(貸付金の返還)

第15条 村長は、貸付期間中に次の各号に掲げる事態が生じたときは、貸付対象者への貸付を解除し、貸付金の返還を命令することができる。この場合、貸付対象者は、村長の指示に従って貸付金を返納しなければならない。

(1) 貸付対象者が本事業の目的に反して申請したことが明らかとなったとき。

(2) 貸付対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

(廃用処分)

第16条 貸付対象者は、貸付金の償還が終わるまでの期間中に対象家畜が疾病その他重大な事故及び本来の目的能力が著しく劣った場合には、農業共済組合の認定及び獣医師の診断書により村長の承認を得て廃用処分することができる。

2 貸付対象者は、前項の規定により廃用処分する場合にあっては、対象家畜に係る貸付金の残額を一括して村長に返還しなければならない。

(延滞金の徴収)

第17条 村長は、貸付対象者が貸付期間満了日までに貸付金の償還をしなかったときは、貸付期間満了日の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(貸付期間満了日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した額を徴収することができる。

2 村長は、貸付対象者が貸付期間満了日までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を免除することができる。

(基金貸付台帳)

第18条 村長は、大蔵村畜産業振興家畜導入事業資金貸付台帳(様式第5号)を作成し、貸付対象者に係るその貸付状況を明らかにしておくものとする。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月23日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大蔵村畜産業振興家畜導入事業基金条例施行規則

平成23年3月14日 規則第4号

(令和3年4月23日施行)