○大蔵村畜産業振興家畜導入事業基金条例

平成23年3月11日

条例第2号

(設置)

第1条 村畜産業の振興に資するとともに、村内家畜の改良及び生産基盤拡大を図るため、大蔵村畜産業振興家畜導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項については、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大蔵村畜産業振興家畜導入事業基金条例

平成23年3月11日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年3月11日 条例第2号