○大蔵村農業後継者等の自立支援に関する条例施行規則

平成22年6月24日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村農業後継者等の自立支援に関する条例(平成22年条例第13号。以下「自立支援条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名簿への登録制)

第2条 農業後継者等の数の把握と自立支援体制の確立を図るため登録制とする。

(登録対象者)

第3条 登録対象者は、自立支援条例第2条に定める者で、次のいずれかに該当する国民健康保険に加入している者とする。

(1) その家族の経営耕地面積が50アール以上の農業後継者等

(2) 新規就農者は、経営耕地面積として50アール以上取得が見込まれる者又は、国や山形県が実施する補助事業により施設園芸等の導入を行う者

(新規登録)

第4条 自立支援条例の施行日以後に、前条の規定に該当する者は新規登録することができる。

2 新規登録の申請は、様式1により行うものとする。

(登録更新)

第5条 登録の更新は、毎年4月1日に行う。ただし、特に登録取り消しの申し出がない場合は、更新したものとみなす。

(研修会の開催)

第6条 村は、農業後継者等として必要な農業経営及び技術習得のため研修会及び研究会を開催する。

(グループの育成)

第7条 登録された農業後継者等の交友、研究課題の解決を図るため、自主的に組織されたグループに対し予算の範囲内において補助することができる。

(資金の助成)

第8条 農業経営近代化等のための規模拡大に伴う施設の新設・導入・植栽等の事業は国や山形県が実施する補助事業によることを指導し、自立支援条例第5条に定める審議会においてその計画が認定されたものに限り、別に定めるところにより自己負担分の借り入れに係る利子相当額を限度として補給する。

2 前項による利子相当額の補給については、1事業あたりの借入認定額は50万円以上500万円以内とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

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大蔵村農業後継者等の自立支援に関する条例施行規則

平成22年6月24日 規則第10号

(平成22年7月1日施行)