○大蔵村農業後継者等の自立支援に関する条例

平成22年6月23日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、大蔵村における農業の担い手となる農業後継者等が安定した農業経営により、自立することを支援し、もって本村の農業振興の推進向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において農業後継者等とは、現在又は将来農業に従事し、積極的に農業経営を志す次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業後継者 自家の農業経営を引き継ぐことを前提に自家農業に従事している概ね40歳以下の者

(2) 新規就農者 村内出身者で村内において新規に農業を始めようとする概ね45歳以下の者

(事業)

第3条 この条例により村は、農業後継者等に対し次の事業を行う。

(1) 農業後継者等の育成及び農業経営、技術習得等の事業

(2) 農業後継者等のグループの育成に要する補助事業

(3) 農業近代化のための施設整備に要する補助事業

(4) その他村長が特に必要と認める事業

(事務)

第4条 この条例に基づく事務は、産業振興課が担当するものとする。

(審議会の設置)

第5条 第3条に定める事業の円滑な推進を図るため、大蔵村農業後継者等自立支援審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の事務は、大蔵村農業再生協議会に委託する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

大蔵村農業後継者等の自立支援に関する条例

平成22年6月23日 条例第13号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成22年6月23日 条例第13号