○大蔵村美しい村づくり条例の施行に関する規則
平成22年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村美しい村づくり条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の要請)
第2条 条例第7条の規定による所有者等に対する管理の要請については、文書による要請とする。
2 前項の要請については、その所在地の地区代表に対して協力を求めることができる。
(保全地区の指定)
第3条 条例第10条の規定による保全地区の指定は、村長が特に必要性を認める地区のほか、当該地区代表の申請により指定することが出来る。
2 前項の地区代表による申請にあたっては、当該地区の総会において議決された旨の書類を添付しなければならない。
(意見聴取)
第4条 前条の規定による地区代表の申請により保全地区を指定する場合については、村長は、住民の意見を聞いたものとみなす。
(国等への助言要請)
第5条 村長は、保全地区の指定にあたって必要があると認めるときは、国・県に対し専門的な意見を求め参考とすることができる。
(支援)
第6条 条例第14条の規定による支援について村長は、その保全計画ごとに別に定める。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。