○大蔵村スクールバス運行管理規則

平成21年3月2日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村スクールバスの設置及び管理に関する条例(平成21年条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づきスクールバスの運行の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 スクールバスの使用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 小学校の児童(以下「児童」という。)及び中学校の生徒(以下「生徒」という。)のうち、通学に要する距離が、児童にあっては概ね2キロメートルを超える者、生徒にあっては概ね3キロメートルを超える者の登校及び下校における輸送

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合の輸送

(運行管理者)

第3条 スクールバスの運行管理者は、教育長とする。

(運行路線)

第4条 スクールバスの運行路線は、清水作の巻線、清水大坪線、清水烏川線、塩柳渕線、土合滝の沢線(滝の沢、平林)、土合滝の沢線(沼台、豊牧)及び肘折金山線とし、当該運行路線におけるそれぞれの乗降場所は、教育長が別に定める。

(使用許可)

第5条 第2条第2号の規定によりスクールバスを使用する者は、その使用する日の15日前までにスクールバス使用許可願を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、スクールバス使用許可書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 教育長は、スクールバスの運行の都合により前項の使用許可を取り消すことができる。

(運行計画)

第6条 児童及び生徒の第2条第1号に規定する輸送のための運行計画の立案については、児童及び生徒が属する小学校及び中学校の校長がこれを行うものとする。

(記録及び報告)

第7条 条例第6条に基づき、運行責任者及び運転者は、スクールバスの毎日の運転状況の必要事項を記録し、その1月ごとに整理して、翌月7日までに教育長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、大蔵村スクールバス運行管理規程(昭和62年教委規程第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

大蔵村スクールバス運行管理規則

平成21年3月2日 教育委員会規則第2号

(平成21年4月1日施行)