○大蔵村スクールバスの設置及び管理に関する条例

平成21年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大蔵村スクールバス(以下「スクールバス」という。)を設置する。

(設置の目的)

第2条 スクールバスは、村立小学校、中学校の児童生徒の通学に使用することを目的とする。

(目的外使用)

第3条 スクールバスは、前条の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合であって、村長が使用を許可したときは、この限りでない。

(1) 学校教育に基づいて行われる事業又は行事に使用する場合

(2) 村が行う事業又は行事に使用する場合

(3) スクールバス本来の運行目的に支障のない範囲内で、住民等の利用に供する場合

(4) その他村長が特に必要と認めた場合

(運行の管理)

第4条 スクールバスの運行の管理は、教育委員会が行う。

(運行業務の委託等)

第5条 スクールバスの運行に関する業務の一部を、道路運送法に基づく旅客自動車運送事業を営む者に委託することができる。

2 前項の規定によりスクールバスの運行を委託された者(以下「受託業者」という。)は、児童生徒等の輸送の安全確保のため、運転者の労務及び車両の管理に努めなければならない。

3 受託業者は、次の係を置くものとする。

(1) 運行責任者(運転者が兼ねることができる。)

(2) 運転者

(運行責任者等の責務)

第6条 運行責任者及び運転者は、スクールバスの運行に当たっては、常に安全運転に心掛けるとともにスクールバスの運行に関し必要な記録を行い、車両の状態を常に熟知し、必要な報告をしなければならない。

(使用料)

第7条 スクールバスの使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

大蔵村スクールバスの設置及び管理に関する条例

平成21年3月16日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月16日 条例第3号
平成22年3月15日 条例第6号