○大蔵村湯ノ台スキー場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月23日

規則第16号

大蔵村湯の台スキー場設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年規則第10号)の全部を改正する。

(利用許可申請及び使用許可の手続)

第2条 条例第5条の規定による利用許可を受けようとする者は、湯ノ台スキー場利用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、条例第6条の規定による利用料金を即納する場合は、この申請書の提出を省略することができる。

2 条例第5条の規定による村長の許可は、湯ノ台スキー場利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。ただし、条例第6条の規定による利用料金を即納する場合は、この許可書の交付を省略することができる。

(利用料金の減免)

第3条 条例第7条の規定による利用料金を減免することができる事項及び減免基準は、次のとおりとする。

事由

減免基準

村内各学校の学校教育及び部活動による施設利用

免除

財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団に登録されている村内スポーツ少年団活動による施設利用

免除

大蔵村が主催するスポーツ大会及びスポーツ教室開催による施設利用

免除

村長が利用料金の減免について特に必要と認めるとき

その都度定める

(利用料金の減免手続)

第4条 前条の規定による利用料金の減免を受けたいときは、湯ノ台スキー場施設利用料金減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を精査し、利用料金の減免が適当と認めたときは、湯ノ台スキー場施設利用料金減免許可書(様式第4号)を交付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第13条の規定により、湯ノ台スキー場の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

大蔵村湯ノ台スキー場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月23日 規則第16号

(平成18年6月23日施行)