○大蔵村湯ノ台スキー場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年6月23日
規則第16号
大蔵村湯の台スキー場設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村湯ノ台スキー場の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第3条 条例第7条の規定による利用料金を減免することができる事項及び減免基準は、次のとおりとする。
事由 | 減免基準 |
村内各学校の学校教育及び部活動による施設利用 | 免除 |
財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団に登録されている村内スポーツ少年団活動による施設利用 | 免除 |
大蔵村が主催するスポーツ大会及びスポーツ教室開催による施設利用 | 免除 |
村長が利用料金の減免について特に必要と認めるとき | その都度定める |
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略