○大蔵村湯ノ台スキー場の設置及び管理に関する条例

平成18年6月23日

条例第17号

大蔵村湯ノ台スキー場設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、住民の健康保持増進及び体育の振興並びに観光事業の発展に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大蔵村湯ノ台スキー場(以下「スキー場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称及び位置)

第2条 スキー場の位置及び施設は、次のとおりとする。

(1) スキー場の位置 大蔵村大字南山字上湯ノ台地内

(2) スキー場の施設

施設の名称

数量

設置場所

スキー場リフト

2基

大蔵村大字南山4273番地の2 外

スキー場休憩所

1棟 32m2

大蔵村大字南山4273番地の2

ノルディック館

1棟 457m2

大蔵村大字南山4096番地の1

(事業)

第3条 スキー場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 村民等の健康増進及び体育の振興に関する事業

(2) 観光及び地域の振興に関する事業

(3) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める事業

(開設期間及び開場時間)

第4条 スキー場の開設期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

開設期間 12月1日から翌年4月30日までのスキー可能な期間

開場時間 午前9時から午後4時まで

(利用の許可)

第5条 スキー場の施設を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を得なければならない。

2 村長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

3 村長は、次の各号の一に該当するときは、スキー場施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害する恐れがあると認められるとき。

(2) スキー場の管理運営上支障があると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が利用について不適当と認めるとき。

(利用料金)

第6条 スキー場の利用者は、別表に定める利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、許可を受けたときに納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 村長は、特に必要があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の返還)

第8条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用の制限)

第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による許可を取り消し、利用を停止させることができる。

(1) 利用者が利用の目的に反する行為をしたとき。

(2) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(3) 第5条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(4) 災害の発生が予見され、利用者等の安全を確保しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用を停止しなければならない格別の事情が発生したとき。

(利用の制限による損害賠償)

第10条 村長は、前条の利用の制限を行うときは、利用者への損害賠償の責めを負わない。

(事故の免責)

第11条 村長は、利用者がスキー場で心身及び財産に被害を受けた場合であっても、スキー場の施設又は管理及び運営に起因するもの以外は、損害賠償の責めを負わない。

(利用者の責任)

第12条 利用者が、スキー場の施設、設備及び備品等に損害を与えた場合は、速やかに届け出て、損害実額を賠償し、若しくは原状に復さなければならない。ただし、村長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 スキー場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、大蔵村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第21号)第7条各号に該当し、第3条の事業を行うために必要な能力及び実績を有する者とする。

3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スキー場の施設、設備及び備品等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可及び利用料金の収受に関する業務

(3) 第1条の目的を達成するための事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

4 村長は、第6条に規定する利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

5 前項の利用料金は、第6条に定める額を超えない範囲で、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

6 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第12条までの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

第1

施設名

使用料

備考

半日券

1日券

シーズン券

スキー場リフト

1,500

2,000

15,000

 

第2

施設名

使用料

備考

1日券

シーズン券

ノルディック館

400

3,000

 

大蔵村湯ノ台スキー場の設置及び管理に関する条例

平成18年6月23日 条例第17号

(平成18年6月23日施行)