○大蔵村生涯学習施設の管理運営に関する規則

平成18年3月16日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村生涯学習施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大蔵村生涯学習施設(以下「学習センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の手続)

第2条 条例第6条の規定により、学習センターの使用許可を受けようとする者は、大蔵村生涯学習施設使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の6箇月前から5日前まで教育委員会に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。

2 教育委員会は、学習センターの使用を許可するときは、大蔵村生涯学習施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用制限の通知)

第3条 教育委員会は、条例第7条の規定により使用を許可しないときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(使用者の義務)

第4条 学習センターを使用する者は、常に供用の責任と公徳心を重んじて次の事項を厳守して、これを正常な状態に維持しなければならない。

(1) 常に火気に注意し、使用後は必ず点検すること。

(2) 備付備品は丁寧に取り扱い、教育委員会の承認なく館外に持ち出さないこと。

(3) 清潔、整頓に留意すること。

(宿泊の使用)

第5条 宿泊使用は、研修室、調理室、ミーテングルーム、厨房、浴室及び体育館を使用できる。

(禁止事項)

第6条 学習センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 使用者及び使用の許可を受けた者は、使用許可を受けた目的以外に学習センターを使用転貸してはならない。

(2) 使用者は、使用許可を受けた施設の各室、設備、物品の外は使用してはならない。ただし、全ての使用に当たり共通する施設の各室については、この限りでない。

(3) 使用者は、学習センターを管理する者が、その業務を行うための入室を拒んではならない。

(使用時間)

第7条 条例別表に掲げる使用時間区分には、準備、あと始末の時間を含むものとし、この時間区分にない使用については、教育委員会の指示に従うものとする。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、生涯学習施設の運営及び管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(大蔵村生涯学習センターの管理運営に関する規則の廃止)

2 大蔵村生涯学習センターの管理運営に関する規則(昭和62年教委規則第1号)は、廃止する。

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大蔵村生涯学習施設の管理運営に関する規則

平成18年3月16日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)