○大蔵村生涯学習施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月13日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、村民の学習意欲と教養を高め、主体的な学習活動を通じて地域の連帯意識の高揚を図り、もって村民生活の向上並びに生涯学習の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大蔵村生涯学習施設(以下「学習センター」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤松生涯学習センター

大蔵村大字赤松689番地の1

南山交流センター

大蔵村大字南山64番地の5

南山交流広場

大蔵村大字南山1862番地42

沼台生涯学習センター

大蔵村大字南山1447番地の1

肘折生涯学習センター

大蔵村大字南山2126番地の213

(有料学習センター)

第3条 学習センターは、有料とする。ただし、南山交流広場は無料とする。

(用途)

第4条 学習センターは、その目的を達成するために次の用途に供するものとする。

(1) 生涯教育

(2) 宿泊研修

(3) 芸術、文化活動

(4) スポーツ、レクリェーション

(5) 大蔵村及び大蔵村教育委員会の主催する事業

(6) その他、目的達成のため必要な事業

(管理)

第5条 学習センターの管理は、大蔵村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。

2 教育委員会は、学習センターの管理を適切に行うために、学習センターに必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第6条 学習センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書をあらかじめ教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 使用責任者の住所、氏名及び職業

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の人員及び会費、入場料、その他これに類する金銭徴収の有無

(使用の制限)

第7条 教育委員会は次の各号の一に該当する場合は、前条の許可について、使用条件を付け、又は、使用を許可しないことができる。

(1) 施設設備をき損する恐れがあると認められるとき。

(2) 施設の管理に支障を来す恐れがあると認めるとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

(使用の停止又は取消)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し又は取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その他学習センターの運営上不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 学習センターの使用料については、使用者から別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、学習センターの許可を受けたとき前納しなければならない。ただし、次の場合は各室使用料を減免することができる。

(1) 国及び地方公共団体若しくは社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の社会教育団体が使用するとき。

(2) 前号に規定する附属機関が使用するとき及び附属機関の所管に係わる団体等が使用するとき。

(3) 住民の教育、福祉等の目的達成のために組織された機関、団体が使用するとき。

(4) その他特に村長が認めるとき。

(使用料の還付)

第10条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他の使用者の責めによらない事由により施設を使用することができないとき。

(2) 施設の使用開始前5日前までに施設の使用の取り消しを申し出たとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、学習センターの施設設備を滅失又はき損したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(大蔵村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 大蔵村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第3号)は、廃止する。

附 則(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第20号)

この条例は、平成22年1月10日から施行する。

附 則(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後の使用に係るものから適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、学習センターの使用について既に使用料を前納している者は、この条例による改正前の大蔵村生涯学習施設の設置及び管理に関する条例による使用料の金額とこの条例による改正後の大蔵村生涯学習施設の設置及び管理に関する条例による使用料の金額との差額を納付しなければならない。

附 則(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大蔵村生涯学習施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料で同日以後に納付するものについて適用し、同日前の使用に係る使用料又は同日以後の使用に係る使用料で同日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 赤松生涯学習センター使用料

(1) 各室使用料

時間区分

室区分

8時~12時

(午前)

13時~17時

(午後)

18時~22時

(夜間)

8時~17時

(1日)

8時~22時

(昼夜)

1階

和室

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

多目的ホール

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

2階

体育館

3,300円

3,300円

4,400円

6,600円

11,000円

コンピュータ室

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

会議室1

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

会議室2

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

ミーティングルーム

2,200円

2,200円

3,300円

4,400円

6,600円

3階

実習室

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

研修室1

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

研修室2

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

研修室3

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

研修室4

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

調理室

880円

880円

1,100円

1,760円

2,760円

トレーニングルーム

2,200円

2,200円

3,300円

4,400円

6,600円

備考

ア 営利を目的として使用する場合は、3倍の額を徴収する。

イ 暖房使用の場合は、使用料の30%相当額を加算して徴収する。

(2) 宿泊使用料(1人1泊)

区分

村民の使用料

村民以外の使用料

中学生以下

300円

500円

高校生

500円

700円

一般

700円

1,000円

(3) シャワー室使用料(1人1回)

区分

使用料

シャワー室

200円

2 南山交流センター使用料

(1) 各室使用料

時間区分

室区分

8時~12時

(午前)

13時~17時

(午後)

18時~22時

(夜間)

8時~17時

(1日)

8時~22時

(昼夜)

1階

談話室

440円

440円

880円

880円

1,320円

調理実習室

880円

880円

1,100円

1,760円

2,760円

会議室

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

多目的室

1,100円

1,100円

1,660円

2,200円

3,300円

備考

ア 営利を目的として使用する場合は、3倍の額を徴収する。

イ 暖房使用の場合は、使用料の30%相当額を加算して徴収する。

3 沼台生涯学習センター使用料

(1) 体育館使用料

時間区分

室区分

8時~12時

(午前)

13時~17時

(午後)

18時~22時

(夜間)

8時~17時

(1日)

8時~22時

(昼夜)

体育館

3,300円

3,300円

4,400円

6,600円

11,000円

備考

ア 営利を目的として使用する場合は、3倍の額を徴収する。

イ 暖房使用の場合は、使用料の30%相当額を加算して徴収する。

4 肘折生涯学習センター使用料

(1) 体育館使用料

時間区分

室区分

8時~12時

(午前)

13時~17時

(午後)

18時~22時

(夜間)

8時~17時

(1日)

8時~22時

(昼夜)

体育館

3,300円

3,300円

4,400円

6,600円

11,000円

備考

ア 営利を目的として使用する場合は、3倍の額を徴収する。

イ 暖房使用の場合は、使用料の30%相当額を加算して徴収する。

大蔵村生涯学習施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月13日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)