○大蔵村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月20日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、指定管理者の指定手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請資格)

第2条 条例第4条に規定する指定を受けようとする者は、団体であって次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本村における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定により指定の取消しを受けたことのある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同項を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触する者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制下にある法人等

2 その他申込資格に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(申請書等)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める資料は、次の各号のとおりとする。

(1) 定款及び組織規則

(2) 役員名簿

(3) 設立登記謄本の写し

(4) 運営方針

(5) 事業運営計画

(6) 収支計画

(7) 事業報告書及び決算報告書

(8) その他必要な事項を記す資料

2 前項に定める資料は、管理者の候補が登記を備えていないとき、又は設立後1年に満たないとき等はその一部を省略することができる。

(指定管理者審査委員会)

第4条 条例第5条に定める指定管理者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員は、副村長、総務課長、住民福祉課長、産業振興課長、地域整備課長、教育委員会次長をもってあてる。

(委員長)

第5条 審査委員会に委員長を置き、副村長をもってあてる。

2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長職務代理は、総務課長をもってあてる。

(会議)

第6条 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係職員の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

大蔵村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月20日 規則第24号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年12月20日 規則第24号
平成19年3月28日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第18号